令和2年サラリーマン増税!?②

こんばんは。
筋トレを始めたレイです。
#今回は一人じゃないよ
#友人と一緒に
#LINEでYouTube動画を投稿する
#グループみんなで見ながら筋トレできる

さて。
本日は昨日に引き続き今年の税制改正についてアウトプットしていきたいと思います。


3. 青色申告特別控除

この控除は、個人事業主などの方が「売上-経費-青色控除」の太線の部分になります。

この金額の条件が変わってきます。

【従来】
「10万円」と「65万円」の2種類

【令和2年以降】
「10万円」と「55万円」と「65万円」の3種類
65万円の追加要件は、電子申告です。

電子申告をオススメされていました。
また後日電子申告についてアウトプットしていきたいと思います。

ここで前回の給与所得控除と比較してみます。
基礎控除が上がった分、給与所得控除は下がり、結局税金は変わりませんねと記載させて頂きました。(所得金額850万以下)

しかし今回の青色申告特別控除の場合、
55万円を使えば、基礎控除のあがった控除額があるので税金の考え方は変わりませんが、電子申告をして65万円の控除を受けることができると基礎控除の上がった額と合わせると控除額が10万円分増えております。

そのため個人事業主やフリーランスの方にとっては減税と言えます。


4. 扶養控除

最後に扶養控除について書いていきます。

扶養控除は、扶養親族がいる人は引くことができるものです。
本題に入る前に以前も記載した103万円の壁についてみてきます。

【103万円の壁】
これは所得税の扶養に入れられるかどうかの話しのボーダーラインです。
余談ですが、もう一つの130万円の壁というのは社会保険の扶養にいれられるかどうかです。
ほとんどの人が意識する「扶養」とは社会保険の扶養のことを指していることが多いです。
理由は、社会保険の扶養に入ると自分で社会保険料や年金を支払わなくてうよく、自分が得するからです。

しかし今回の103万円の壁の話は、自分が入っても得をせず、入った側が得をする話です。
つまり子供が親の扶養にあたるケースが多いですが、103万円の壁は親にとって恩恵が受けられるかのボーダーラインということです。

そして実はこの「103」という数字は法律のどこを見ても存在しません
扶養の条件は、所得金額38万円以下」とでてきます。

これのカラクリは、
給与103万円は、給与所得控除(65万円)を差し引けるので
所得金額38万円となり、ここから基礎控除の38万円を引くとゼロ(課税所得)になるということです。

つまり親と子供がいた場合、
親が子供を扶養にいれて、自分の税金を減らしていこうとしたときに、子供の状態としては最後の課税所得がゼロ(税金を払っていない)であるということです。

では、今回の改正で変更があった部分をみていきます。

給与103万円の場合、
103万円(給与所得)-55万円(給与所得金額)
=48万円(所得金額)-48万円(基礎控除金額)
=課税所得0
となります。

つまり基礎控除が上がった分、給与所得控除額は下がってるので損得はないということになります。


まとめ

①一般サラリーマンは、変わらず
②高給取りの方は、増税
③青色申告の方は減税

ということでした。

ではまた。

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