鈴木光輝

都内在住の元配達員。2021年1月からフリーランスでFP/ペット事業/教育(コンサル)…

鈴木光輝

都内在住の元配達員。2021年1月からフリーランスでFP/ペット事業/教育(コンサル)などを行なっています。 noteではビジネスコラムを中心に、エッセンスも書いていきます。 動物と漫画(アニメ)大好き

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相続の開始と相続分

相続の開始 相続は死亡によって開始すると、被相続人の財産に関する権利義務が特定の人に継承されるが、被相続人の一身に専属するもの(例:年金を受給する権利)は継承されない。また、死亡後の財産の処分方法には、相続のほかに遺贈と死因贈与がある。 【遺贈】遺言により財産の一部もしくは全部を他人に無償で供与すること 【死因贈与】贈与者の死亡によって贈与が開始される、贈与契約 相続人の範囲と順位・法定相続人  民法では、相続財産を引き継ぐことができる人が配偶者、子、直系尊属(通常は親)、

    • 贈与税の計算と納付

      贈与税の計算 贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税がある。どちらを利用するかは受贈者(もらう人)が選択する。  父からの贈与は暦年課税、母からの贈与は相続時精算課税というふうに、贈与者(あげる人)ごとに選択できる。 暦年課税・贈与税の基礎控除  1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万を引いた額に贈与税がかかる。取得した財産の合計が110万円以下の場合、贈与税は課されず、申告書の提出も不要。なお、贈与者(あげる人)が2人でも3人でもこの基礎控除は110

      • 遺言と遺留分

        遺言の方式 遺言(イゴン、またはユイゴン)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示のことで、15歳以上であれば、原則として誰でも行える。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある。 自筆証書遺言/公正証書遺言/秘密証書遺言 作成方法: 本人が全文・年月日・氏名を自筆で書き、押印する/本人が口述し、公証人が筆記する/本人が遺言書に署名押印の後、公証人役場で手続き 場所:    自由/公証人役場/公証人役場 証人: 不要/証人2人以上/公証人1人、証人

        • 相続財産の評価 不動産

          相続財産としての宅地の評価方法 宅地の評価は1筆ごとではなく、1画地(利用の単位となっている1区画。2筆以上の宅地からなる場合もある)ごとに行われる。所在する地域によって、路線価方式・倍率方式のいずれかにより評価する。 ・路線価方式  宅地が面している道路の路線価を基礎として、その宅地の状況や形状などを考慮したうえで最終的な価格を計算する方式。 ・倍率方式  郊外にある土地には路線価が付いてないため、対象となる宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定の倍率を乗じて額

        相続の開始と相続分

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          相続税の計算

          相続税計算の3ステップステップ1:まず、相続税の課税遺産総額の計算 ステップ2:次に「相続税の総額」の計算 ステップ3:最後に、各人の納付税額の計算 相続税の課税遺産総額の計算(ステップ1) 様々な相続財産の課税価格の合計額から、以下の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出する。 遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円+法定相続人の数 ① 基礎控除額の計算における法定相続人の数、相続に放棄があった場合でも、その放棄はなかったもの(普通に相続した)とみなして計算

          相続税の計算

          不動産の取得時・保有時の税金

          不動産の取得時の税金・不動産取得税  不動産を取得した人に、不動産の所在地の都道府県が課税する税金。 ① 不動産取得税の内容  ・課税対象:売買・交換・贈与・建築(増改築も含む)などにより、土地や建物を取得した者。有償・無償、登記の有無は関係ない。ただし、例外として、相続、法人の合併などによる取得の場合は課税されない。  ・課税標準:固定資産税評価額  * 課税標準とは税額計算にあたって、税率を乗じる価額のこと。  ・税率:原則4%(ただし現在は特例で土地・住宅について3%が

          不動産の取得時・保有時の税金

          建築基準法

          建築基準法・道路に関する規制 ① 建築基準法上の道路  原則:幅員(道幅)4m以上(特定区域では6m以上)の道路  例外:幅員4m未満だが、建築基準法の適用前に道路として機能しており、特定行政庁の指定した道路(2項道路)。この場合は道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。セットバック部分は、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。 ② 接道義務  都市計画区域内、純都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路(道幅4

          建築基準法

          不動産の見方

          不動産登記 土地や建物について、法務局が管理する登記簿に物理的状況と権利関係を記載して、一般に公開するしくみ。これにより、不動産取引の安全と円滑化が図られている。 ・不動産登記簿 表示の登記 →表題部 土地・建物の物理的状況(所在地、地番、家屋番号、面積など) 権利の登記 →甲区 所有権に関する事項(買戻特約、差押さえ、所有権登記、移転など) →乙区 所有権以外に関する事項(抵当権、根抵当権、地上権など) 上記の通り、表題部と権利部で構成されている。権利部において、甲区

          不動産の見方

          不動産の譲渡時の税金

          不動産の譲渡取得 土地・建物等を譲渡したときの譲渡取得は、ほかの取得と分離して課税される。また所有期間により長期・短期の区分がある。 ・長期譲渡と短期譲渡  土地・建物を譲渡した場合の税率は、所有期間により異なる。 ① 長期とは:譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合 ② 短期とは:譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の場合 ③ 税率  ・長期譲渡所得の税率:20%(所有税15%、住民税5%)  ・短期譲渡所得の税率:39%(所得税30%、住民税9

          不動産の譲渡時の税金

          不動産の取引

          不動産の取引について 通常、不動産取引は「契約」→「決済引渡し」の2ステップで行うため、契約後のトラブルによる混乱を防ぐための様々なルールがある。 ・手付金  不動産の売買契約時に、買主が売主に渡す金銭のこと。(相手方が契約履行に着手する前なら)買主は手付金を放棄することで、契約を解除できる。売主は手付金の倍額を買主に支払うことで、契約を解除できる。売主が宅建業者で買主はシロウト(宅建業者でない)の場合、手付金は売買代金の2割が上限となる。 ・危険負担  民法では、不動産

          不動産の取引

          相続控除

          住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 住宅ローンを利用して住宅の取得や増改築をした場合に受けられる税額控除。 要件/概要 借入金要件:完済まで10年以上の分割返済によるものであること、金融機関などからの借入であること 取得住宅等の要件:住宅を取得した日から6ヶ月以内に床面積の2分の1以上を居住の用に供すること、床面積40 m2(平方メートル)以上、中古住宅の場合は築20年(耐火建築物は25年)以内 本人の所得要件:その年分の合計所得金額が1000万円以下(床面積50

          所得税における損益通算

           所得税における損益通算とは、ある種類の所得で生じたマイナス金額を別の所得で生じたプラス金額と通算すること。  所得(収入ー経費)がマイナスになった場合に他の所得と通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(総合)の4つ。 ① 雑所得や一時所得は、(収入ー経費)がマイナスになることがあるが、その場合は「所得ゼロ」とみなされて、損益通算はできない。 ② 不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した借入金の利子は、損益通算の対象外。 ③ 生活に通常必要

          所得税における損益通算

          一時所得・雑所得

          一時所得「本業ではないことで、一括で(一時に)受け取ったお金」をイメージしよう。例えば、懸賞の当選金、生命保険の満期金や解約返戻金、死亡保険金(「契約者=受取人」の場合)などが該当する。 一時所得の金額= 総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除(50万円)  なお、確定申告の際に総所得金額に入れるのは、この《一時所得の金額》を、さらに2分の1にした金額でよい。 雑所得 基本的には本業とは異なる「諸々の所得」で、複数年にわたって受け取ることが多いのが雑所得。公

          一時所得・雑所得

          所得税の申告・納付

          源泉徴収制度 利子所得、配当所得、給与所得、退職所得などについて、その支払者が支払い時に所得税を徴収して、納税者に代わって納税する制度。その所得の支払者は原則として翌月10日までに納付する。 確定申告① 所得税は原則、1月1日から12月31までに生じた所得に対して税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納付する。 ② 給与所得者の多くは、年末調整によって(源泉徴収された所得税が清算されて)納税が完了するので確定申告の義務はないが、給与などの金額が2000万

          所得税の申告・納付

          給与所得と退職所得

          給与所得① 給与所得に該当するのは、給料や賞与など。しかし「所得=収入ー経費」なので、もらった給料(給与収入)がすべて給与所得ではない。「給与収入金額ー給与所得控除額」で求める。 ② 収入金額は、会社からもらう給料や賞与の額面金額だが、給料に通勤手当が含まれていたら、1ヶ月15万円まだは非課税になる。 ③ 給与所得控除額(給与収入に対するみなし経費)は、もらう金額によって変わってくる。最低でも55万円は控除される。 退職所得とは、退職手当など退職により受ける給与のこと。計算

          給与所得と退職所得

          金融商品の税金

          各金融商品の税金・預貯金  預貯金の利子は、もらう時に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が差し引かれる。この課税方式を源泉分離課税という。 ・債券 ① 利子所得:20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)  源泉徴収されたうえで、「申告不要」「申告分離課税」の選択が可能 ② 償還差益・譲渡益:20.315%の申告分離課税 ・外貨預金 ① 利息:20.315%の源泉分離課税(利子所得) ② 為替差益:雑所得扱い

          金融商品の税金