贈与税の計算と納付

贈与税の計算

 贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税がある。どちらを利用するかは受贈者(もらう人)が選択する。
 父からの贈与は暦年課税、母からの贈与は相続時精算課税というふうに、贈与者(あげる人)ごとに選択できる。

暦年課税

・贈与税の基礎控除
 1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万を引いた額に贈与税がかかる。取得した財産の合計が110万円以下の場合、贈与税は課されず、申告書の提出も不要。なお、贈与者(あげる人)が2人でも3人でもこの基礎控除は110万円。

・贈与税額の計算(暦年課税)
① 課税価格の計算
 「本来の贈与財産」に「みなし贈与財産」を加え、非課税財産を引く。
② 贈与税額から基礎控除(や配偶者控除)を差し引いて、税率を掛ける。

贈与税額=(課税価格ー110万円)×税率

③ 直系尊属からの贈与・特例税率の適用
 両親や祖父母などからの贈与を受けた人については「特例税率」を適用して税額を計算する。ただし、贈与を受けた人が20歳以上の場合に限る。

・贈与税の配偶者控除
 一定の条件にあてはまる配偶者は、居住用不動産(またはその購入資金)を贈与された場合、その課税額から基礎控除(110万円)のほかに2000万円を控除することができる(合計2110万円の控除)。
 * 配偶者控除にあてはまる条件には、婚姻期間が20年間以上、翌年3月15日までにそこに住み始め、引き続き居住する見込み、などがある。

相続時精算課税制度

 相続の一部を(生きてる間に)前倒しで行うような制度。
① 贈与時
 1人の贈与者(あげる人)から贈与された財産について、2500万円までが非課税となる。2500万円を超えた部分については一律20%の贈与税がかかる。
② 相続時
 贈与者が亡くなったら、相続時精算課税制度による贈与財産の価額(贈与時の価額)と相続財産の価額を合計して相続税を計算し、すでに支払った贈与税額を差し引いた金額を相続税として支払う。

・適用者
「60歳以上の親または祖父母」から「20歳以上の子または孫」への贈与。

・手続き
 受贈者(子または孫)は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書にその旨の届出書を添付して提出。

贈与税の納付方法と納付期限

・納付方法
 申告書の提出期限までに「金銭一括納付」が原則だが、一定の条件下では(例外として)延納が認められているが、物納は認められていない。

・申告・納付の期限
 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで(所得税の確定申告よりも半月だけスタートが早い)に、受贈者(もらった人)が居住地の税務署に申告・納付をしなけえればならない。

・贈与税の延納
 次の条件のすべてを満たせば延納が認められる。物納はできない。
① 贈与額税が10万円を越えている
② 現金で一括納付することができない金銭的理由がある
③ 原則として、不動産などの担保を提供する
④ 延納期間は5年以内
⑤ 納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得る

直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例

 一定の要件(20歳以上など)を満たした人が、両親や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、1000万円(消費税ありの場合)または500万円(消費税なしの場合)の贈与税の非課税枠が(年110万円の基礎控除、または相続時精算課税制度の2500万円の非課税枠に上乗せして)ある。なお、「良質な住宅」に該当すれば、非課税枠がさらに500万円アップする。

直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例

 前年の合計所得金額が1000万円以下の人が両親や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり1500万円の非課税枠を利用できる制度。学校等以外に支払う場合は、非課税枠は500万円が限度である。
 贈与を受ける人は30歳未満に限る。また、30歳到達時に残高があっても、「学校等に在学」または「教育訓練給付金の対象訓練を受講」している場合は贈与税が課税されないが、これらの状況が解消された後の年末(または40歳に達した場合)に残高があれば贈与税が課税される。
 なお、受贈者が23歳以上の場合は「学校等に支払われる費用および関連費用(留学渡航費等)」「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの」に対象範囲が限定された。

直系尊属からの結婚・子育て資金贈与・非課税特例

 前年の合計所得金額が1000万円以下の人が両親や祖父母等から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり1000万円の非課税枠を利用できる制度。結婚費用の場合は、非課税枠は300万円が限度。贈与を受ける者は20歳以上50歳未満に限る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?