不動産の取得時・保有時の税金

不動産の取得時の税金

・不動産取得税
 不動産を取得した人に、不動産の所在地の都道府県が課税する税金。
① 不動産取得税の内容
 ・課税対象:売買・交換・贈与・建築(増改築も含む)などにより、土地や建物を取得した者。有償・無償、登記の有無は関係ない。ただし、例外として、相続、法人の合併などによる取得の場合は課税されない。
 ・課税標準:固定資産税評価額
 * 課税標準とは税額計算にあたって、税率を乗じる価額のこと。
 ・税率:原則4%(ただし現在は特例で土地・住宅について3%が継続中)
② 課税の特例
 ・住宅を取得した場合の課税標準の特例
 一定の条件を満たす住宅の場合、課税標準から一定額(新築の場合1200万円など)が控除される。
 ・住宅用土地を取得した場合の税額軽減
 土地を取得し、一定期間内に特例適用住宅(床面積50〜240m2)を取得した場合、土地の税額軽減される。

・登録免許税
 不動産登記等を受けることに対して、国が課税する税金。
① 課税対象:不動産登記を受ける者。相続や法人の合併による所有権移転登記も課税される。ただし、表示の登記については非課税
② 課税標準:固定資産税評価額(抵当権の設定登記の場合は債権金額)
③ 税率:登記の種類により異なる

・消費税
 不動産関連で、消費税を課税される場合とされない場合は下記のとおり。

      譲渡/仲介手数料/貸付
・土地  課税されない/課税される/課税されない
・建物  課税される(売主が個人なら非課税)/課税される/住宅以外:課税される 
                            住宅建物:課税されない
* 貸付期間が1ヶ月未満の場合は課税される

・印紙税
 領収書や契約書などの課税対象文書に印紙を貼り、国に納付する税金のこと、2通作成する場合は2通とも印紙の貼付が必要。

不動産保有時の税金

・固定資産税
① 固定資産税の内容
 ・課税対象:1月1日に固定資産を保有する個人または法人
 ・課税標準:固定資産税評価額。3年に1度評価替えされる
 ・標準税率:1.4%(各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる)
② 課税標準の特例
 住宅用地の課税標準(税率を率じる価額)の軽減

小規模住宅用地(200m2以下の部分):固定資産税評価額×1/6
一般住宅用地(200m2超の部分):固定資産税評価額×1/3

固定資産税(200m2以下の部分)
=固定資産税評価額×1/6×標準税率1.4%

③ 税額軽減の特例
 ●新築住宅に対する特例
  上記の公式で求めた税額について、床面積50〜280m2の新築住宅は、居住部分120m2までの部分に対する税金が3年間(新築の中高層耐火住宅は5年間)、2分の1に軽減される。

・都市計画税
① 課税対象:1月1日に市街化区域に土地・建物を保有する個人、法人
② 課税標準:固定資産税評価額
③ 制限税率:0.3%(これを上限に、各市町村が条例により定める)

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