所得税の申告・納付

源泉徴収制度

 利子所得、配当所得、給与所得、退職所得などについて、その支払者が支払い時に所得税を徴収して、納税者に代わって納税する制度。その所得の支払者は原則として翌月10日までに納付する。

確定申告

① 所得税は原則、1月1日から12月31までに生じた所得に対して税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納付する。
② 給与所得者の多くは、年末調整によって(源泉徴収された所得税が清算されて)納税が完了するので確定申告の義務はないが、給与などの金額が2000万円を超える人や、給与、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受けている人などは、確定申告をしなければならない。

青色申告

 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる業務を行う人は、その年の3月15日までに(1月16日以降に新規開業する場合は、業務開始の日から2ヶ月以内に)「青色申告の承認申請書」を税務署長に提出し、承認を
受けることにより、青色事業専従者給与の必要経費算入など様々な特典が受けられる。

青色申告特別控除

① 事業所得・不動産所得・山林所得の場合、青色申告の承認を受ければ、青色申告特別控除10万円が控除できる。

② 事業所得、不動産所得(事業的規模に限る)の場合、正規の簿記(複式簿記)の原則にしたがって日常の取引を記帳し、これに基づいて貸借対照表、損益計算書などを作成して確定申告書に添付などをした場合は、10万円に代わって55万円(電子帳簿保存またはe-Taxによる申請(電子申請)をした場合65万円)が控除できる。

③ 帳簿書類については原則として7年間保存しなくてはならない。

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