所得税における損益通算

 所得税における損益通算とは、ある種類の所得で生じたマイナス金額を別の所得で生じたプラス金額と通算すること。

 所得(収入ー経費)がマイナスになった場合に他の所得と通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(総合)の4つ。

① 雑所得や一時所得は、(収入ー経費)がマイナスになることがあるが、その場合は「所得ゼロ」とみなされて、損益通算はできない。

② 不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した借入金の利子は、損益通算の対象外。

③ 生活に通常必要とされない資産(別荘、投資用マンション、ゴルフ会員権も含む)の売却による損失は、損益通算の対象外。

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