金融商品の税金

各金融商品の税金

・預貯金
 預貯金の利子は、もらう時に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が差し引かれる。この課税方式を源泉分離課税という。

・債券
① 利子所得:20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)
 源泉徴収されたうえで、「申告不要」「申告分離課税」の選択が可能
② 償還差益・譲渡益:20.315%の申告分離課税

・外貨預金
① 利息:20.315%の源泉分離課税(利子所得)
② 為替差益:雑所得扱い

・株式
① 配当:上場株式等の配当は20.315%の源泉徴収。確定申告する、しないは任意選択であるが、課税関係は、異なる
② 譲渡益:20.315%の申告分離課税で、原則として株式等の譲渡益がある人はすべて確定申告が必要となる
③ 特定口座:これは「申告・納税サポート口座」と理解しよう
特定口座開設せず(一般口座) 確定申告が必要
特定口座開設(源泉徴収あり) 確定申告が不要
特定口座開設(源泉徴収なし) 年間取引報告書を用いた確定申告が必要

・投資信託
① 追加型株式投資信託:収益分配金は、普通分配金に対してのみ20.315%の源泉徴収
【普通分配金】分配金のうち、個別元本を上回った利益部分。配当所得として税金がかかる。
【元本払戻金(特別分配金)】分配金のうち、個別元本の一部が払い戻された部分。これはもうけの分配ではないので、税金がかからない。
譲渡益:株式の譲渡益と同じ

② 公社債投資信託:収益分配金は、20.315%の源泉徴収(利子所得)された上で、「申告不要」「申告分離課税」の選択が可能
譲渡益:20.315%の申告分離課税(譲渡所得)

NISA(少額投資非課税制度)

・一般NISA
 毎年120万円(ジュニアNISAは年間80万円)を上限とする上場株式、株式投信、ETF、J-REIT等の新規購入分を対象に、その配当や売却益を非課税にする制度。安定型の商品(国債、公社債投信など)は対象外。
① 制度対象者:20歳以上の日本国内居住者(ジュニアNISAは0〜19歳)
② 非課税対象:上場株式・株式投資信託などの配当や譲渡益
③ 非課税投資枠:新規投資額で年間120万円が上限(最大600万円)
④ 非課税期間:最大5年間(終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有は可能)
⑤ 口座開設数:1年あたり1人につき1口座
⑥ 確定申告:損益が生じない扱いとなるので不要

・つみたてNISA
 長期積立投資のための制度。
① 非課税投資枠:新規投資額で年間40万円が上限(最大800万円)
② 非課税期間:最大20年間
③ 一般NISAとの選択適用となる

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