建築基準法

建築基準法

・道路に関する規制
① 建築基準法上の道路
 原則:幅員(道幅)4m以上(特定区域では6m以上)の道路
 例外:幅員4m未満だが、建築基準法の適用前に道路として機能しており、特定行政庁の指定した道路(2項道路)。この場合は道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。セットバック部分は、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

② 接道義務
 都市計画区域内、純都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路(道幅4m以上)に2m以上接していなければならない。

・建蔽率と容積率
① 建蔽率
 敷地面積に対する建築面積(≒建物を真上から見たときの面積)の割合のこと。

建蔽率=建築面積/敷地面積

 地域により30〜80%までに定められているが、以下の条件を満たすと緩和(プラス)することができる。

条件/緩和率
・特定行政庁が指定する角地/10%緩和
・防火地域・準防火地域内にある耐火建築物等/10%
・上記の両方に該当する場合/20%緩和
・建蔽率が80%の地域内でかつ防火地域内にある耐火建築物等/建蔽率の制限なし

* 建蔽率の異なる地域にまたがって建築が建っている場合、それぞれの地域の「面積×建蔽率」を合計すれば最大建築面積が出る。 

② 容積率
 敷地面積に対する建物の延べ(床)面積の割合のこと。

容積率=建築延べ面積/敷地面積

 なお、容積率の異なる地域にわたり建物が建っている場合は、それぞれの地域の「面積×容積率」を合計すれば最大延べ面積が出る。
 * 前面道路幅員による制限
 敷地の前面道路の幅員が12m以上の場合は、用途地域に定められている指定容積率が適用される。12m未満の場合は、その前面道路の幅員の数値に次の乗数を乗じたものと、指定容積率を比較して、厳しいほう(容積率が低くなるほう)が適用される。

前面道路幅員による容積率の乗数
地域/乗数
・住宅系用途地域/ 4/10
・住宅系用途地域以外/ 6/10

・用途に関する制限
 用途地域内の建物は、一定の用途制限を受ける。また、敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、過半の属する地域の制限を受ける。

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