相続控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して住宅の取得や増改築をした場合に受けられる税額控除。
要件/概要
借入金要件:完済まで10年以上の分割返済によるものであること、金融機関などからの借入であること
取得住宅等の要件:住宅を取得した日から6ヶ月以内に床面積の2分の1以上を居住の用に供すること、床面積40 m2(平方メートル)以上、中古住宅の場合は築20年(耐火建築物は25年)以内
本人の所得要件:その年分の合計所得金額が1000万円以下(床面積50 m2以上の場合は3000万円以下)であること
控除額の計算:住宅借入金等の年末残高×1%(10年目まで適用)
確定申告:必要。ただし、給与所得者は適用初年度だけ申告すれば、2年目以降は年末調整で控除される
* 2019年10月〜2022年末までの入居については、11〜13年目までの減税が受けられる。
11年目以降は「建物購入価格×2%÷3」と「10年目までと同じ方法で計算した額」のいずれか少ない金額となる。
配当控除
株式等の配当や剰余金の分配などを受け、総合課税を選択した場合に受けられる税額控除。ただし、申告不要、申告分離課税を選択したものは控除対象外。原則的な配当控除額は、
① 課税総所得金額が1000万円以下の場合
配当所得の金額×10%=控除額
② 課税総所得金額が1000万円超となる配当所得の金額
配当所得の金額×5%=控除額
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