一時所得・雑所得

一時所得

「本業ではないことで、一括で(一時に)受け取ったお金」をイメージしよう。例えば、懸賞の当選金、生命保険の満期金や解約返戻金、死亡保険金(「契約者=受取人」の場合)などが該当する。

一時所得の金額=
総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除(50万円)

 なお、確定申告の際に総所得金額に入れるのは、この《一時所得の金額》を、さらに2分の1にした金額でよい。

雑所得

 基本的には本業とは異なる「諸々の所得」で、複数年にわたって受け取ることが多いのが雑所得。公的年金、生命保険契約に基づく年金、退職金を年金形式でもらった場合などが該当する。
 所得金額の計算は、収入から経費を差し引く原則は変わらないが、公的年金等と公的年金等以外によって少し異なる。

公的年金等:公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額
公的年金等以外:公的年金等以外の収入金額ー必要経費

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