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フィラー特許事務所のnoteアカウントです。弁理士になるための情報発信と、知的財産権にまつわるトラブルを最小限に抑えるためのアドバイスを行っています。

マガジン

  • がんばれ弁理士受験生

    難化傾向を強める近年の弁理士試験で地雷を踏まず受験生として相応しい法的思考ができるようになるための情報をまとめています。アーカイブ記事が7本あります。

  • フィラー特許事務所の過去記事メモリーズ

    過去記事から30本を選抜して公開しています。

最近の記事

就活生向け|業種コンサルタント、中身電話営業!

知り合いの大学生に聞いた話では、多くの就活生がコンサルや商社を望むということです。 ここで、特にコンサルタントですが、日本でいうコンサルタントという業種は大学生が思い描くコンサルタントとはずいぶん趣が違います。単純にいうと、ほとんどの場合、単なる営業(売り込み)です。 コンサルタントというと、クライアントの課題を抽出してその解決策を提案する仕事というイメージがあると思いますが、一般に求人されている日系コンサル企業の多くは社員であるコンサルタントに自由な提案を認めておらず、

    • ブランディング会社の3パターン

      ブランド構築をお手伝いしますというタイプのサービス・会社は主に3パターンあります。それが 特許事務所系 デザイナー紹介業・広告代理店系 セミナー講師系 この3つです。 特許事務所系 特許事務所系は、文字通り特許事務所が意匠登録や商標登録によってデザイン(創作)と商品・サービス名(標識)を意匠権や商標権にして守るサービスをしています。 なお、弁理士がデザインを創作したり商品・サービス名を選択したりすることは基本ありませんが、権利行使がしやすく取引価値を上げるために必

      • 発明盗んで卒業リンチ

        昔より企業の不正や不祥事が明るみになりやすくなった感がありますが、その一つに退職者の外部通報といったある種の内部告発がやりやすくなったから、そして、不正や不祥事に加担させられていた従業員による復讐という意味合いも強くなったという事情は無視できないでしょう。簡単な言い方をすれば、退職者による卒業リンチを企業が受けやすくなったのです。 昔であれば、ある意味定年まで働くことを約束されていたため、そのような不正や不祥事に関わったとしても見て見ぬふりをして働き続けるという選択肢も現実

        • ロゴデザイナーが知っておきたい盗用対策

          ロゴ案を提出したら、そのデザインが勝手に使われていたという盗用事件は少なくないようで、私もそのような相談をいくつか受けたことがあります。 この場合、NDAのような秘密保持契約や無断使用禁止の契約を予め行なっておけば安心と思われているデザイナー様も多いようなのですが、現実はこれらの契約はあまり意味をなしません。 あなたの提出したロゴ案を気に入った後に、あなたの提案を却下した上で記憶を頼りに自らロゴを再創作したり、「似たようなデザインを提案した他のデザイナーのロゴを購入した」

        就活生向け|業種コンサルタント、中身電話営業!

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        • がんばれ弁理士受験生
          12本
        • フィラー特許事務所の過去記事メモリーズ
          30本

        記事

          特許や商標は草むしりの道具

          特許を受けると儲かりますか? 結論から言うと、特許を受けても誰かがご褒美にお金をくれるわけではありません。むしろ、特許や商標登録を受けるためには弁理士や国にかなりのお金を払う必要があります。 一般に特許権や商標権には独占権、排他権があると言いますが、簡単に言うと国の力を使ってアイデアの盗用や偽物の排除ができるようになるというのが特許や商標登録を受けるメリットです。 一つの芽から大木を育てるには周りの雑草を抜き、邪魔者がいない環境を整える必要がありますが、あなたの事業とい

          特許や商標は草むしりの道具

          NDAを結んでるから大丈夫なんでしょ?

          秘密保持契約のことをNDAを言いますが、一般に自社の経営情報や技術情報、顧客情報などを他社に開示する際に、この秘密保持契約が交わされます。 一方、ベンチャー企業などが資金調達を目的に自社の開発情報をNDAを結んだ上で開示すると言った事例もよくあるようです。私の記事なので、もちろんこの後にNDAに関する警鐘が説明されるわけですが、結論から言って、まだ公開していない技術情報を始め、ビジネスアイデアやデザイン、商品名などをNDAを結んで開示したところで、それらの情報がリークされて

          NDAを結んでるから大丈夫なんでしょ?

          知的財産の構築は(敬遠されがちな)努力を伴うプロセスが必要不可欠

          知的財産の一つに商標権があります。これは「スターバックスといえばカフェ、カフェといえばスターバックス」というA(商標)といえばB(商標が提供している商品・サービス)、B(商品・サービス)といえば(その代表的な商品・サービス提供者)という図式が成り立つ業務に化体(かたい)した信用のことを言います。 ニトリ、ユニクロ、MUJI、マクドナルド、これらといえば「〇〇」と、そのサービス名と業務内容が密接にリンクしている状態であればあるほど、商標としての価値は高くなり、いわゆるライセン

          知的財産の構築は(敬遠されがちな)努力を伴うプロセスが必要不可欠

          確定申告の風物詩...オフィシャル(国税庁)の情報が検索に出てこない

          電子帳簿保存法やインボイス制度の創設など、近年は重要な法改正や施行が続きましたが、確定申告の時期になると私たちのような個人事業主は自ずとこれらの制度情報が気になって検索をかけることが多くなります。 さきほど、電子データでもらった領収書類の保存方法をアーカイブ前に確認しようとネットを叩いたところ、出てくる情報のあれやこれやが全部どこの誰が書いたかとも知れない記事型広告(多くは会計ソフトサービスへ誘導される)ばかりで、肝心の条文と改正趣旨、運用の手引きがことごとく検索圏外に弾き

          確定申告の風物詩...オフィシャル(国税庁)の情報が検索に出てこない

          弁理士試験で何を問われても答えられるようになる方法

          画一的な採点が不要になった背景  特に地方の公立高校では、授業で習った通りの答え方をしなければ不正解にするという採点を受けてきた方も少なくないと思います。従前の弁理士試験もそのような採点方法で訓練を受け、そのためいざ本試験に臨むとうまく覚えてきたフレーズを再現できずに合格点に達しなかったということにもなりがちでした。  しかし、この授業で習った通りの答え方を半ば強制させるというやり方は、あくまで採点者の労力負担によるところでしかありません。その答え・解答が優れているからで

          弁理士試験で何を問われても答えられるようになる方法

          平成20年代の合格方法は令和6年の弁理士試験に通用するか?

          令和5年度弁理士試験では3417名の受験生のうち、188名の方が合格されました。合格者の減少に合わせて、試験委員の先生方が受験生一人の採点に当てられる時間は直近10年で3倍以上も増えています。 この、きちんと受験生と向き合える時代に、レジメやフレーズを暗記してそれを再現すれば合格すると言うアプローチは今もなお有効なのでしょうか。 私は、それは平成20年代の合格方法で、きちんと受験生と向き合おうとしている試験委員の先生方にとって、テンプレートを当ててくる試験に向き合おうとし

          平成20年代の合格方法は令和6年の弁理士試験に通用するか?

          貿易に携わりたいなら特許の知識を学ぼう

          グローバル経済は知的財産制度によって各国間・各企業間の壮絶な攻防が繰り広げられています。 大学で経営学、外国語、法学を学んでいて将来的に貿易業、国際流通業に携わりたい学生の方は、ぜひ知的財産制度という(なぜか日本の大学ではノーマークに近い)国際ルールに興味を持っていただければきっと大きな展望が見えてくるはずです。 知的財産法の専門家 弁理士・中川真人

          貿易に携わりたいなら特許の知識を学ぼう

          農学部生が知的財産制度を学んで頭ひとつ抜きん出る企画

          これからの農業(アグリビジネス)を担う農学部の学生の皆さまに向けて、日本の知的財産制度がどのように農林水産業を保護・発展させようとしているのかを、10分程度の動画にまとめました。 ビジネス思考も取り入れた一歩先ゆく農学部生となって、農業から日本を変えていく人材が生まれてくれればと思っています。 ぜひ、YouTubeでご覧ください。 フィラー特許事務所(https://filler.jp) 弁理士・中川真人

          農学部生が知的財産制度を学んで頭ひとつ抜きん出る企画

          油断に注意!令和5年度弁理士試験口述試験受験生の特徴

          令和5年度口述模試の折り返し地点に来ましたが、今年の口述試験受験生はやや油断気味な印象が拭えません。昨年度の合格率に油断することなく、正しい対策をして本試験臨んでください。 令和5→6年度向け弁理士試験対策講座口述模試特別号(販売は終了しています) ■内容物 A4印刷対応テキスト(モノクロ8ページ) ■付属コンテンツ タブレット縦横画面対応PDFファイル 解説動画ストリーミング(Vimeo|1時間29分) 解説動画・音声ダウンロード ■付録 予想問題集(10月15日に

          油断に注意!令和5年度弁理士試験口述試験受験生の特徴

          商標権が侵害されました。誰に言えばいいですか?

          自己の商標権が他社に無断で使用されているのを発見した場合は、まずはその商標権を登録してもらった弁理士・特許事務所に連絡して下さい。 一般的には、弁理士が事実確認を行い、(取引のある)弁護士を通じて警告書等の発送を行ってもらいます。これだけでほとんどの事件は解決します。 では、弁理士に頼まずに自分で商標登録出願をしていた場合はどうすれば良いでしょうか。その場合は、ご自身で法律事務所に一件一件電話をかけて対応してもらえるかを聞いていくことになります。または、法テラスのようなサー

          商標権が侵害されました。誰に言えばいいですか?

          弁理士以外の人に特許出願をしてもらったら犯罪になりますか?

          弁理士以外の人が、他人から依頼を受けて特許出願や商標登録出願を代わりにやってあげることは、たとえそれが「良かれ」と思ってされた行為であっても、犯罪になり得る行為です(弁理士法75条)。 一方、弁理士以外の人に特許出願や商標登録出願を代わりにやってもらうことは、犯罪ではありません。あくまで逮捕されるのは特許出願や商標登録出願を代わりにやってあげた方です。 とはいうものの、弁理士以外の人に特許出願や商標登録出願を代わりにやってもらうことは、犯罪の片棒を担ぐ行為と思われかねませ

          弁理士以外の人に特許出願をしてもらったら犯罪になりますか?

          真面目な人ほど弁理士試験の口述試験は罠に嵌まりやすい

          残念ながら現状の口述試験と離れたアドバイスや指導をされる口述模試も存在します。お金が発生しているという緊張感がないアドバイスは、正直難化傾向を進めている弁理士試験では受けない方が得策です。 特に、真面目な性格で全ての人の意見を取り入れようとする傾向がある方は、気をつけて下さい。 令和5→6年度向け弁理士試験対策講座口述模試特別号(販売は終了しています) ■内容物 A4印刷対応テキスト(モノクロ8ページ) ■付属コンテンツ タブレット縦横画面対応PDFファイル 解説動画ス

          真面目な人ほど弁理士試験の口述試験は罠に嵌まりやすい