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36協定ってなんだ?

我々労働者は法律によって守られています。

そのうち、身近なものに「36協定」と呼ばれる労使協定があります。

社会人になって初めて、その存在を知ったという方も多いでしょう。

人事としても労使関係で押さえておきたい基礎知識です。

確認します。


36協定は①時間外労働や②休日労働に関する労使協定


36協定は、労働基準法第36条に定められた労使協定のことです。

原則として、企業は1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

ただし、例外的にこれらの時間外労働を許される場合があります。

それが「36協定」というものです。

職場における労働者過半数を代表する労働者間との間で書面にて協定を締結し、管轄の労働基準監督署に提出すれば、労働基準法の罰則が適用されることがないのです。

今回はこのうち、特に①時間外労働と②休日労働について確認してみたいと思います。


①時間外労働:1日8時間、週40時間を超えて働いてはダメ!


法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働く労働のことです。

要するに、残業です。

法律上は、残業させることは原則禁止であり、残業を超える場合には36協定を結ぶ必要があります。

さらに36協定を結んだとしても、上限を超える残業をさせてはいけません(月45時間、年360時間まで)。


さて、その上でややこしいのは、残業許可制にも関わらず、無許可で行った残業への扱いです。

会社が「時間外を超えて勝手に働いちゃダメ!」と言いながら、労働者が自ら働いていた場合はどう扱えばいいのでしょうか?

結論は、客観的に見て、勤務時間内で終わらない業務量であったと認められれば、無許可であっても残業命令とみなされ、企業は割増賃金を支払わなければなりません。

逆に「残業代が欲しいから」と言って許可なく働いても、その正当性が認められなければ、割増賃金は支払わなくても良いのです。


②休日労働:「毎週1日」または「4週間で4日」は必ず休もう!


36協定では、休日労働の在り方についても定められています。

36協定上では、休日は法定休日のことを指します。つまり、「毎週1日の休日」または「4週間を通じて4日の休日の付与」が義務付けられています。

さて、ここでもややこしいのは、土日週休2日制を採用する企業です。

土日週休2日制の企業では土曜日はお休みです。

ただ、土曜日は法定休日ではありませんので、土曜日に出勤しても、36協定では休日労働にはならないのです。

そうした企業において、「土曜日に出勤したから、休日出勤として割り増しで支払われる!」と誤解されがちですが、これは間違いです。


ここまで36協定をざっくり見てきました。

細かい話はまだまだありますが、まずはこのあたりの基礎知識は持っておいた方が良いでしょう。

かつてに比べてブラックな働き方を強制する企業は減りましたが、それでもいざとなったときに自分の身は自分で守らないといけません。

そのとき、法律知識はきっと武器になるはずです。

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