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「内定」はどういう契約?意外と知らないその法的側面

「○○会社から内定をもらった!」

新卒や中途採用では、様々な段階を経て最終的な採用の可否が決定されます。

この過程のクライマックスとなるのが「内定」ですが、法的にはどういう状態なのでしょうか?

内定とは「始期付解約権留保付労働契約」が成立した状態


「内定」とは、企業(使用者)と求職者(労働者)の間で雇用条件について合意できた状態を言います。これは、求職者が企業の選考プロセスをすべてクリアし、その結果、企業がその人物を雇用したいと判断したということです。

このとき気を付けたいのは、企業からの申し出だけでは法的拘束力がないということです。当然ながら、求職者はその申し出を受け入れる意思を表明する必要があります。

さて、その意思表明として署名するのが「内定承諾書」です。その際、「内定承諾書には法的拘束力は無い」と言われる一方で、「内定承諾書の提出によって労働契約が成立する」という状況に、どこか疑問を感じる人もいるのではないでしょうか。

これは法的観点では「始期付解約権留保付労働契約」の成立を意味するとされています。この契約はいわば条件付きの労働契約です。具体的には、働き始める時期が決まっているものの、それまでの間に内定を取り消す事情が発生した場合、企業は労働契約を解約する権利がある、という労働契約なのです。したがって、内定という状態は、労働契約が成立しているものの、企業側はその内定を取り消す権限が留保されています。


「内定取り消し」は違法か否か?


では、条件付き労働契約である「内定」について、「取り消し」という行為はどんな意味を持つのでしょうか?

結論から言えば、内定取り消しは労働契約の解約を意味するため、「解雇」に相当すると言えます。そして、日本の労働環境では「解雇」は法律によって制限が設けられており、客観的に合理的かつ社会的に相当な処分でない限り、違法になる可能性もあります。

この内定取り消しの考え方としてたびたび持ち出されるのが、大日本印刷事件判決(最高裁判所昭和54年7月20日判決)です。

原文は実際の判決文に譲るとして、要するに最高裁で出されたのは「内定を出した時点で雇用契約は成立しており、合理的な理由がない限り、内定を取り消すことはできない」ということを言っています。

他方で、内定取り消しが認められる場合も存在します。

求職者側の視点だと、たとえば「学生が予定されていた時期に卒業できなかった」「健康状況の悪化や長期療養によって勤務ができなくなった」「履歴書の内容等に嘘があった」などです。また、企業側の視点だと、いわゆる「整理解雇の4要件」のすべてを満たしたときなど、内定取り消しが可能になる場合があります。

これまで、「内定」に関する法的側面について確認してきました。内定を得ることは、自己の価値が認識された喜びでもあります。ただし、予期せぬ内定取消しの可能性も排除できません。そのため、こうした情報を把握しておくことが重要でしょう。

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