247.昔、懐かしの懐かしい商標事件~
1.昔懐かしの商標事件「コマネチ」・「ガチョーン」「ゲッツ」も商標登録
みなさんは、覚えているでしょうか?
こんな事件がありました。
「コマネチ」・「ガチョーン」・「ゲッツ」も商標登録されている、ただし本人ではない。
ゲッツといえばお笑い芸人のダンディ坂野のイメージが強い。だからダンディ坂野が商標登録をしたのかと思ったら、何とベットメーカーのフランスベット。
「現在は、ゲッツと命名した商品はありませんが、将来的に使用する可能性もあるということで商標登録をしています。弊社の場合、使用の可能性を含めて登録しているものは数多くありますので、ダンディ坂野さんのギャグはたまたま重なったもので特に関係はありません」( 同社広報部)はいう。
ビートたけしの「コマネチ」も実は、医薬品メーカーの全薬工業が商標登録をしていた。
同社広報部は「コメントはご遠慮します」と困惑気味。同社の申請は、1976年で、体操選手コマネチがモントリオール五輪で活躍した年のこと。
コマネチの金メダル、それとも美しさを見て申請しただろうか。
また、ガチョーンで有名な谷啓さんの「ガチョーン」も本人ではなく、飲料メーカーの森永乳業が商標権をもっている。
「申請当時の担当者がわかりませんので、申請したくわしい経緯や理由はわかりません」( 同社広報部)いずれにしても会社が扱う商品に関連した商標の登録によって当のご本人さんたちが自らのギャグを使えなくなるわけではない。
しかし、最近の風潮は、なんでも商標登録さえしておけば良いという考えがはびこっている気がする。
あれから随分と、時は過ぎましたが、まるで変わらない…
2.「阪神ファンは世界一」も商標登録申請
『阪神ファンは世界一』というフレーズが、今度は兵庫県在住の男性によって、2003年(平成15年)7月31日に特許庁へ商標登録の申請手続が行なわれていたことがわかった。
これは怪人・伊良部をめぐり、伊良部が発した名セリフをそのまま商標申請されてしまったから、またまた問題は複雑になってしまう。
ダイエーと日本シリーズ第6戦で先発した伊良部は、三回も持たず三失点KO降板となった。
星野監督は「シーズンで頑張ってきたじゃあないか。他に誰を使えと言うんだ」とかばった。
その伊良部のシーズン中の名言がキッカケとなった。
『阪神ファンは世界一です』、同年4月18日の横浜戦(甲子園)で完投勝利をマークした伊良部は試合後のお立ち台で、スタンドのトラ党に向かってそんな名セリフを発した。
この「阪神ファンは世界一」というフレーズが商標登録されたのである。
球団は「阪神優勝」の登録商標問題で、千葉県在住の男性とは係争中。
「これを認めてしまったら、前例となって、他11球団にも迷惑をかける事態にもなる」(阪神・村瀬取締役 ) と一歩も譲らぬ構えで臨んでいるだけに、球団サイドは「もしも承認されるようなことになったら困るので、特許庁の方にもそういう事態にならぬようお願いしている(球団関係者)という。
もちろん、当時の伊良部には何の責任もないが、前半戦の大活躍で独走Vの立役者となったため強烈なインパクトとして残ったのだろう。
3.テレビアニメの声優360人集合
日本声優製作者連盟
2013年(平成15年)10月6日、テレビアニメの声優360人が、「ちびまる子ちゃん」などアニメのビデオ販売に伴い追加報酬が支払われないのは契約違反だとして、映像製作会社大手の日本アニメーション(東京都中央区)と、その子会社の音響映像システム(港区)に約8700万円の支払いを求めた訴訟判決が東京地裁であった。
滝沢孝臣裁判長は「劇場公開の場合には追加報酬が支払われてきた経過からすると、ビデオ化の際も支払い義務がある」と指摘し、システム会社に請求金額の支払いを命じた。
日本アニメーションへの請求は棄却した。
訴えていたのは、日本俳優連合(日俳連、港区)に加入している声優で、「ゲゲゲの鬼太郎」の鬼太郎役などで知られる野沢雅子さんや「魔法使いサリー」のパパ役を務めた内海賢二さんたち。
判決によると、日俳連は1981年10月、システム社が加盟する日本声優製作者連盟との間で出演条件を定めた協約を結び、作品を目的以外使用する場合には声優に使用料を支払うことを決めてあった。
しかし、アニメーション社が製作し、システム社が声優を担当したテレビアニメーション11本がビデオ化されたにもかかわらず、使用料が払われていなかった。
判決は、「ビデオ化の協約の『目的外使用』に含まれる」と認定し、「目的外使用とは再放送を想定しており、ビデオ化については協約は無効」とするシステム社側の主張を退けた。一方、アニメーション社への請求については、「声優への報酬支払いは、音声製作会社に責任がある」として認められなかった。
声優さんたちにも著作権があるはずなんだけどね…。
※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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