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11.わたしのnote記事は大丈夫なのか、著作権侵害行為かどうかが心配です?

質問⑧ 私のnoteを見ていた友人が、あなたのnoteの記事はまずいんじゃあない?それって、著作権は大丈夫なの?もし、訴えられたらどうするの?と心配してくれました。私は何かの侵害行為をしているのでしょうか?

そうですね。

現在のnote記事を見ていると著作権侵害行為が目立ちますね。

では、何が侵害行為なのか?

「他人の創作したものを許可なく勝手に使用しているもの」のほとんどが著作権侵害をしています。(許可のあるものは別)

まず、

(1)海外の映画スターの肖像。

(2)スポーツ選手の肖像

(3)ウォルトディズニーのキャラクターやドラえもんのキャラクター

(4)歌手や俳優さん

(5)アニメ動画の一部分

(6)本の表紙やCDの表紙

(7)有名漫画やイラスト

(8)写真や映像

(9)音楽やユーチューブ画像のコピー

(10)他人の文章

(12)フリー素材、無料素材

(13)その他

まだまだ、ありますがとりあえず目立った部分だけを取り上げてみました。これらを一言でいうと、「他人の著作物(創作したもの)を無断で許可なく、勝手に利用しているもの」のすべては著作権の侵害行為といえるでしょう。

note記事を作成している人から「これは、営利を目的としていない、趣味で楽しんでnoteしているのだから、そんなに厳密に言われても困る、あくまでも個人的な利用なのだから…」という意見のことも多い。

しかし、自分の手帳やノートに書いたり、友人同士の特定の人たちに見せるものとはわけが違いますね。

私たちが利用しているこのnote記事は少なくとも約380万人のPVが存在していますし、note記事はネット上で誰もが閲覧できるものですから、個人間ではなく「不特定多数」つまり、無限に広がる可能性のあるものですから、個人(プライベート)にはなりません。

著作権法の法律には「私的使用の範囲」ならば誰もが自由に利用できることになっていますが、「不特定多数数」の場合は通用しません。

まず、(1)海外の映画スターの肖像(2)スポーツ選手の肖像(4)歌手や俳優さんなどにはパブリシティ権という肖像権があり、勝手に掲載はできません。

次に、(3)ウォルトディズニーのキャラクターやドラえもんのキャラクター(5)アニメ動画の一部分(7)有名漫画やイラストなどは、すべて著作権のあるものですのですべての無断使用はできません。

ましてや、そのキャラクターを勝手に加工したりトリミングすれば「著作権侵害」だけでなく「著作者人格権侵害」として訴えられる可能性があります。

次に、(6)本の表紙やCDの表紙(8)写真や映像にも著作権や肖像権が同居しています。本やCDの表紙は「装丁デザイン」としてデザイナーに著作権があります。また、その表紙に人物があれば「肖像権」があります。

写真や映像も同じ、撮影した人には「著作権」があり、映された人がいれば「肖像権」があります。

映像の場合も同じですが映画やドラマであれば撮影者はもちろん、脚本、音楽(バックミュージック含む)詩や言葉、俳優さんたちにも肖像権が製作した会社にあります。

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特非)著作権協会です。

みなさま、読んでくれて、注意してくれてありがとう!

私は、本来は権利、権利と主張することはいやで、「権利」なる言葉は嫌いなのですが、この世界にずっぼりと浸かるようになってからは、「礼儀(マナー)」だと思うようになりました。

他人の著作物は、許可なく、勝手に利用した場合、自分は気にしなくとも、人によって無断に使用されることで人を傷つける場合があるからです。

たとえば、あなたが書いた手紙を勝手に公開されてしまったら、とても嫌なはずです。自分の写真が知らないところで掲載されることも、自分が描いた絵やイラストを知らない人のnote記事に利用されていたり、いい写真だったからと言って勝手に拡散されてしまったり、何よりも、自分が描いた作品なのに知らない人の名前で公表されていたりすれば、ほとんどの人は嫌な思いをするはずです。

写真を撮る人には「著作権」がありますが、撮られる人には「肖像権」があり、撮影した人が〈自由に使っていいよ!〉といっても「肖像者」がいいと言わなければ勝手に利用ができません。

同じように肖像者が〈自分の姿だから使っていいよ!〉といっても、撮影者の許可が必要になります。

つまり、写真には、二つの権利が存在しているからです。

さて、次の回は、(9)音楽やユーチューブ画像のコピー(10)他人の文章(12)フリー素材、無料素材(13)その他になります。

ここまでおつきあい、感謝申し上げます。






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