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査読論文・査読掲載災害医療への艦船活用に関する不整合性 ー内閣府検討会と病院船推進法ー
 日本航海学会『日本航海学会論文集 147巻』pp.9-23 2022年12月

遠隔操船シミュレータ BRM能力の修得
Remote Use of Shiphandling Simulator -BRM skill acquisition-
 王立英国航海学会『The Journal of Navigatio

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日本航海学会の退会

日本航海学会の退会

 2022年7月の日本航海学会学会誌NAVIGATION221号に掲載された拙投稿「研究・調査 尖閣諸島海域調査航海における一考察」に関しまして、掲載後にいささか出来事がありました。その結果、当時の情勢においてはやむを得ないと考えて電子公開(J-Stage)の取下げに合意しました。
 その後、社会情勢が変化し、明らかに私の主張が社会の大勢実情となったことから、電子公開の回復を要請してまいりましたが

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災害医療への艦船活用に関する不整合性―内閣府検討会と病院船推進法―

災害医療への艦船活用に関する不整合性―内閣府検討会と病院船推進法―

日本航海学会『日本航海学会論文集 147巻』pp.9-23 2022年12月

要旨 わが国政府は、災害時支援の充実を図るために艦船を活用する検討を重ねてきた。更なる有効活用を図るために、政府や自治体レベルにおいて、運用上の改良や平時から緊急時へ至る艦船活用手順の制度化が徐々に進められている。1991年から行われた政府による「病院船」保有の検討は、2021年3月に否定的な結論の報告書として公表され

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尖閣諸島海域調査航海における一考察

尖閣諸島海域調査航海における一考察

日本航海学会『NAVIGATION 221巻』pp.55-64 2022年7月

要旨 2022年1月27日から2月5日までの間、東海大学の海洋調査研修船「望星丸」は石垣市に傭船され、尖閣諸島へ海洋調査航海を実施した。現在、同諸島は国の所有管理下にあり、日本と中国及び台湾の間に領有権問題が事実上存在し、同諸島に付属する領海及び接続水域には、日本の海上保安庁巡視船と中国の海警局巡視船が常在して鎬を削

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航海物標としての沖ノ鳥島

日本航海学会『NAVIGATION 220巻』pp.38-44 2022年5月

要旨 2021年12月2日から同月10日までの間、日本の最南端である沖ノ鳥島(東京都小笠原村)へ海洋調査航海を実施した。今次航海では、同島を右舷船首に見て接近し、引き続いて距岸0.5浬前後を維持して同島を周回した。そこで航海物標としての同島の評価を目的として、レーダー及び目視による初認距離及び環礁外縁で識別される全体

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新型コロナウイルス感染症対策に伴う代替乗船実習 -東海大学の取り組み-

新型コロナウイルス感染症対策に伴う代替乗船実習 -東海大学の取り組み-

日本航海学会『NAVIGATION 214巻』pp.78-83 2020年10月

要旨 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、4月4日から東海大学の構内および関連施設への学生の立入が制限された。これに伴い、清水港に停泊中の海洋調査研修船「望星丸」で乗船実習を実施していた乗船実習課程航海科練習生(以下、練習生)全16名に対しても同様の処置を講ずる決定がなされ、4月9日に一時下船し、自宅にて乗船中

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武力攻撃事態における我が国の海上交通に関する研究

武力攻撃事態における我が国の海上交通に関する研究

東京海洋大学OACIS 2019年3月
http://id.nii.ac.jp/1342/00001739/

要旨 「武力攻撃事態」とは、「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」(事態対処法第2条)を指し、現在における「日本商船隊」とは、「日本企業自らが所有する日本籍船のみならず、外国企業から用船した外国籍船も合わせ

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有事における海上貿易交通に関する一考察                 ー用船契約と海上保険の観点からー

有事における海上貿易交通に関する一考察                 ー用船契約と海上保険の観点からー

日本海洋政策学会『日本海洋政策学会誌 8号』pp.82-93 2018年11月

要旨 平和安全法制で武力攻撃事態と定義される安全保障上の直接的な有事において、日本の国民生活の生命線を担う海上貿易交通は、海戦法規、船員雇用、又は運航関連の契約その他の面で平時とは異なる制限を受ける。国際海運はあらゆる点において国際化を深めており、日本商船隊も例外ではない。本稿では運航関連の基幹的な契約である用船契約

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南シナ海島嶼領有権問題 ー仲裁裁定が描いた地図ー

南シナ海島嶼領有権問題 ー仲裁裁定が描いた地図ー

地域文化学会『地域文化研究 18号』pp.249-273 2017年3月

要旨 国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所は、2016年7月12日、フィリピンが中国を相手取って提訴した「南シナ海島嶼領有権をめぐる条約解釈」に仲裁裁定を下した。本裁定はその後、国際判例として確定した。フィリピンの付託内容は15項目20細目あり、13項目15細目(1・2・3・5・7・8・9・10・11・12a・12b・12c・

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南シナ海島嶼領有権問題       ー多極化戦略で覇権戦略の抑止へー

南シナ海島嶼領有権問題       ー多極化戦略で覇権戦略の抑止へー

東京海洋大学OACIS 2016年3月
http://id.nii.ac.jp/1342/00001302/

要旨 国家間関係は相互の国家戦略によって描かれるのであるから、国家間問題の原因と解決策を探るには、其々の国家戦略を比較・検討する必要がある。アジアにおいては覇権主義的な強大国として中国の存在が指摘されている。中国と周辺諸国の間で摩擦が絶えない現状からは、中国が周辺諸国に脅威を与えて不信感

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