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「窃盗罪」他人の財物を無断で盗み取る犯罪

こんにちは、Medです

今回は「窃盗罪」を取り上げます。

意外にも重たいその罰則と「盗んではいけない」「財物」について触れていきたいと思います。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


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①「窃盗罪」

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窃盗罪とは
窃盗罪」は「巷に溢れる犯罪」の中で最も多い犯罪です。

ではどういう犯罪なのか法律を見てみましょう。

第三十六章 窃盗及び強盗の罪
窃盗
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:e-Gov法令検索より引用

他人」の「財物有体物)」を盗み、その人物に「損失」「損害」をもたらす犯罪です。

具体的には次のようなものが該当します。

窃盗罪が成立するケース
万引き ・空き巣 ・ひったくり ・スリ
野荒らし ・自販機荒らし ・自転車窃盗

どれも「犯罪」の香りがするものばかりです。

上記を見て、誰もが「泥棒」をイメージするでしょう。
当然、「やってはいけないこと」です。


では次に、意外に身近で該当しやすい窃盗罪は次の通りです。

意外な窃盗罪成立ケース
ドリンクバーのガムシロップを多めにパクる
充電目的での電気泥棒
・旅館やホテルにあるもので「持ち出し不可」のものを無断で持ち帰る

かなりやってしまいがちなのが、「ガムシロ」などを多めに「失敬」するパターンですね。これも「窃盗罪」の範疇なので、「使用する分だけ」に留めた方が無難です。

2つめの「電気泥棒」は、職場のオバチャンがよくやってましたが、これも「窃盗罪」の範疇です。なんと!法律の文言にも明記されています。

電気
第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
出典:e-Gov法令検索より引用

電気」は「使う分だけ」「電気代」がかかりますし、言われてみると納得できますね。

3つ目は「旅先」や「宿泊先」の所有物を勝手に「持ち帰る」行為ですね。よく「アメニティグッズ」を持ち帰るとかは耳にしますが、「装飾品」の類まで「持ち帰ってしまう」「とんでもない事例」もあるようです。

これは立派な「窃盗罪」として処理されて当然でしょう。悪質性が高いです。


未遂も処罰対象
窃盗罪」は「未遂」つまり「盗もうと思ってやめた」としても「企画」した段階で処罰対象です。

未遂罪
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
出典:e-Gov法令検索より引用

したがって、この記事を読んでくださった皆さんは、上記の「他人の財物」は勝手に「パクらない」ようにしましょう。「くわだてる」のも当然「厳禁」です。

だって「犯罪」ですもの。


意外に重たい罰則
窃盗罪」は盗んだものの価値に関わらず、「懲役刑」や「実刑」となる可能性があります。また「罰金刑」であっても「前科」がついてしまう可能性が極めて高いです。

ちなみに「前科」が付いてしまうと、「就けなくなる職業がある」ことや現職を「解雇」される危険性まであるので、「罰金払えばいいんでしょ!」という安易な考え絶対にやめましょう


男女比
コチラのサイトを参考にさせて頂いたところ、次のようになりました。

男性69.1%  女性30.9%

圧倒的に男性の方が多いですが、女性はその半分といったところでしょうか?
7割近くも「男性」が占めていますが、3割という数字を見ても「女性」もそこそこ占めていることが分かります。


「盗んではいけないもの」「盗んでもよいもの」の違い
いいものは他人ひとから盗め!」という言葉があります。

しかし、他人から「盗んではならないもの」と「盗んでいいもの」が当然存在します。

ではまず「無断」で「盗んではならないもの」とは何でしょう?

他人の私物持ち物
他人の財産物
・他人が「公開」していないもの
他人の知的財産アイディアなど

これは誰しも同じですね。

前2つは「窃盗罪」の範疇です。
後2つは「知的財産権侵害」「プライバシー権侵害」「不正アクセス禁止法」の範疇ですね。

ただし、「知的財産」を「盗む行為」は「窃盗罪」ではなく「背任罪」の範疇です。どちらにせよ「犯罪」であることは間違いありません。

窃盗罪」とは「窃盗行為」の結果、所有者がその「財産」を「喪失」することです。

背任罪の範疇
他人のコンピュータに侵入してデータを盗用する行為
企業が持つ秘密「企業秘密」を無断で取得する行為
個人の知的財産やアイディアノウハウを無断で取得する行為
※未遂も処罰対象

では逆に「無断」で「盗んでいいもの」とは何でしょう?

自らの視界に移った情報
(他人の「不可侵の領域」を勝手に覗き込むのは完全にご法度

よく「師匠」が「お弟子さん」に言ってそうですね。

これは教わるもんじゃねぇ!」「自分の目で見て技術を盗め!

②対応策

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対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

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窃盗罪」の範疇は実に多種多様ですね。誰もが「それ犯罪でしょ!」と言えるものから、「意外に誰でもやらかしそうなこと」まで実に多種多様です。

しかしながら、こうした行為の背景にはそれを「失って困る人」が居ることは明白です。そうした背景があるからこそ、絶対に「やってはいけない」ことですね。

したがって「法律理解」を深めた上で、互いに不快にならない範囲で健全な交流をしていきましょう。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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追伸:
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④参考・引用など

e-Gov法令検索
刑事事件弁護士ナビ
弁護士法人 みずほ中央法律事務所


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