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【中小企業の経営者・人事・総務の方向け】就業規則であそぼう第3条・第4条 就業規則ってなんで作るんだっけ? 金曜日の経営会議

おはようございます。lotterです。
記事をのぞいていただき、ありがとうございます!

厚生労働省のモデル就業規則をたたきに、就業規則の内容を解説しているこのシリーズ。

過去の記事はコチラから。

今回は2本立てです!有料設定ですが最後まで読めますので、ぜひお付き合いください!

1.規則の遵守

(規則の遵守)
第3条  会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う 。また、労働者は、この規則を遵守しなければならない。

厚生労働省の「モデル就業規則」より抜粋です。

とても概念的というか、理念的というか、なんだかぼんやりした内容です。
でも、これにもこだわるポイントがあるんです。

就業規則はなんといっても従業員に守ってもらうことが重要です。
いくら立派な内容でも、守ってくれなければただの紙切れです。

そして、

従業員に要求するのだから、会社としても裏切らない。

守るべき内容は一緒に守るよ。

ということを宣言しておくことが重要だと思います。

ただ、これはなかなか批判が多いところで・・・

就業規則は従業員が守るものだから、
会社が守るなんて内容はいらん!

って言う人もいます。

一昔前ならそうだったかもしれません。今より法律の内容も働く人の価値観も複雑ではなかった時代。

でも、今は、

・ハラスメントの防止措置
・育児休業、介護休業
・同一労働同一賃金

などなど、会社が頑張ってやらないといけないことがたくさんあります。

「こういうことを会社はしっかりやっていくから
あなたも頑張って」

という気持ちは、これからいっそう大事になってくると考えています。

就業規則ってそのために作るんじゃないのかなと。普段意識してないのに、トラブった時だけ出てくるなんてイヤだなと思うのです。

それを踏まえて対案です。

(規則の遵守)
第3条  会社および従業員は、この規則およびこの規則の付属規程の内容を十分に理解し、誠実に権利を行使し義務を履行しなければならない。

法律的には「自分も頑張るからあなたも頑張って」というのは「誠実」と表現されます。若干不正確ですが・・・

それを入れてみました。いかがでしょう?

2.採用手続

もう一ついきましょう。

(採用手続)
第4条  会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。

今までは就業規則全般に関わる話(総則といいます)でしたが、ここから、採用や人事に関する内容に入ります。

その最初は「モデル就業規則」だと、採用手続から始まっています。
これはまあ、こんな感じといえばこんな感じだと思います。

でも、ちょっとだけこだわります。

(採用)
第4条 会社は、正社員採用を希望する者について、書類選考、複数回の面接試験、筆記試験等を実施し、これに合格した者を採用する。

ここにも一応、前回解説した同一労働同一賃金対策が宿っています。

正社員用の就業規則には正社員のことだけ書く!

というのがテッパンの対策でした。

なので、採用についても正社員用のものを書いています。

選考方法は自社合わせて調整していただきたいのですが、ポイントは、

非正規の採用手続きよりも厳格な内容にしておく

ということです。だから、見本条文では書類選考に加え、

「複数回」の面接と筆記試験

を設けています。

こうすることで、

正社員の採用は厳格で、だからこそ
パートやアルバイトとは条件が違う

ということの出発点を示すことができます。

逆に言うと、そこが一緒なら労働条件も同じなんじゃないの?って思われる。そしてそれはバイトの従業員のためにもならない。

お互いのためにファジーはよくないのです。

いかがでしたでしょうか?

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