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条文サーフィン~民法(総則)の波を乗りこなせ!!~1-4「物」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「1-4」は、
民法>「第一編 総則」>「第四章 物」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第一編 総則」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(総則)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則

第四章 物(第八十五条―第八十九条)

第八十五条(定義)
第八十六条(不動産及び動産)
第八十七条(主物及び従物)
第八十八条(天然果実及び法定果実)
第八十九条(果実の帰属)


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則

第四章 物


(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

(定義)
第八十五条

  この法律において
   ↓
  「物」とは、
   ↓
  有体物
   ↓
  をいう。

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1,289字
条文サーフィン【民法】の「総則」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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