条文サーフィン~民法(総則)の波を乗りこなせ!!~1-4「物」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第一編 総則」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(総則)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第四章 物(第八十五条―第八十九条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第四章 物
(定義)
第八十五条
この法律において
↓
「物」とは、
↓
有体物
↓
をいう。
ここから先は
1,289字
条文サーフィン【民法】の「総則」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?