弁護士 増田昂治|Koji MASUDA

元・消費者庁法規専門官 / 弁護士法人イノベンティア / 第二東京弁護士会所属 / 景…

弁護士 増田昂治|Koji MASUDA

元・消費者庁法規専門官 / 弁護士法人イノベンティア / 第二東京弁護士会所属 / 景品表示法、知的財産法、Tech分野 / noteでは法務関係の個人的に気になるネタについて書く予定です。

最近の記事

図解でわかる?化粧品の効果効能について広告可能な56項目

1 はじめに薬機法には、医薬品のような「ザ・お薬」以外にも様々な人の健康に影響を与える物品に関する規制が含まれています。 (※実際には「ザ・お薬」以外も薬機法上の医薬品に含まれますが、今回は割愛。よく聞く「医薬品的な効果効能を謳うと健康食品やサプリメントでも~」というやつです。)。 本noteでは、そのうち「化粧品」に関して、その効果効能として広告可能な56項目についてざっくりと確認していきます。 2 法令等の定め (1) 薬機法66条1項 さて、法令の解説である以上、

    • 「商標の類否」判断の3要素はなぜ外観・称呼・観念なのか

      ■ 重要論点「商標の類否」と伝統的な3要素商標法には「商標の類否」という代表的な論点があります。 この論点は、その名のとおり、2つの商標が類似しているか否かを検討するもので、権利化(出願)の場面でも紛争(侵害訴訟等)の場面でも問題になる重要な論点です。 さて、商標の類否は、以下の分かるような分からないような基準から判断されます。 そして、上記判断基準に従った判断をするための伝統的・代表的な要素として、以下の3つが挙げられます。 もちろん、上記3つはあくまでも「要素」であ

      • 【取得?使用?開示?】不正競争防止法上の営業秘密侵害となる行為を図解する

        ■ 営業秘密保護の「じゃない方」突然ですが、不正競争防止法上の営業秘密の定めといえば何を思い浮かべますか? おそらく、多くの法務パーソンは「あぁ、営業秘密ね。①秘密管理性、②有用性、③非公知性だったっけ?」と思ったのではないでしょうか。これは、不正競争防止法2条6項に定める「営業秘密」の定義のうち重要部分、いわゆる営業秘密の3要件を説明したものです。 もっとも、不正競争防止法には、上記のような「どのような情報が営業秘密に該当するか」(営業秘密の定義)に加えて、「営業秘密に対

        • プロフィール

          ■ 主な取扱分野景品表示法 知的財産法(特許法、著作権法、商標法、不正競争防止法) 契約法務(契約書・利用規約等の作成・レビュー、契約紛争) Tech関連法務 ■ 経歴2012年 3月 中央大学法学部法律学科 卒業 2014年 3月 慶應義塾大学法科大学院 卒業 2015年11月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2019年 4月 弁護士法人イノベンティア(~現在) 2022年 1月 消費者庁 法規専門官(~2023年12月) ■ 主な執筆・セミナー【景品表示

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          悩める若手必見、会議に便利なスケジュール調整ツール「トントン」

          ■ 若手あるある「スケジュール調整が地味に手間」チームで仕事を進めるにあたってメンバー間の十分な意思疎通は欠かせません。 そのため、プロジェクトものの仕事では、例えば「この件、一度内部会議をしましょうか。メンバー全員のスケジュール調整して来週あたりに設定してもらえますか?」なんてことがしばしば発生します。 もちろん、こういった細かい作業は若手の大切な仕事の一つですので、若手がスケジュール調整役になるわけです。 ただ、何かしらの手法で効率化されていない限り、調整役は手作業で以

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          NFTアートと著作権の関係を考えるにあたって抑えておきたい1つのポイント

          ■ 本noteの狙いありがたいことに、NFTアートの著作権法上の問題については既にネット上に以下のような優れた解説記事があります。 そのため、ある程度IT&法的な素養のある方であれば、いきなりこれらの解説記事を読めば足り、わざわざ本noteを読む必要はありません。 ただ、ITも法律もちょっと苦手かも…という方や、あまりやる気がなくても読める記事をお探しの方もきっといらっしゃると思います。 そこで、今回は、そんな方々でも無理なく読める超入門として、NFTアートと著作権の関係

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          ストーリーでわかる商標の4つの機能

          一般に、商標には以下の4つの機能があるとされています。 読んでみてもわかるようなわからないような…イマイチ腑に落ちていない方も多いのではないでしょうか。 そこで、本noteでは、架空のストーリーに沿って商標の4つの機能の具体的な内容を解説したいと思います。 Chapter 1: コメダさん、米農家になる昔々あるところに、農家のコメダさんがいました。 この地域では皆主食としてパンを食べており、お米を食べている人はいませんでした。 そんな中、コメダさんは、他所で食べたお米の美

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          【コロン:編】英文契約書における記号の取説

          ■ 日本人にとって馴染みの浅い句読点英文契約書(やちょっと賢そうな英文)でさも当然のように登場するセミコロン(;)やコロン(:)。 日本人的にはあまり馴染みがないけど、せっかくなら理解しておきたいこれらの句読点(punctuation)について、2記事にわたって解説いたします。 本noteでは、第2回として、コロン(:)を取り扱います。 第1回とセットで読めば、謎記号でしかなかったセミコロンとコロンが少し生き生きして見えるかもしれません。 ※ 第1回のセミコロン編はこちら

          【コロン:編】英文契約書における記号の取説

          【セミコロン;編】英文契約書における記号の取説

          ■ 日本人にとって馴染みの浅い句読点英文契約書(やちょっと賢そうな英文)を読むと、さも当然かのようにセミコロン(;)やコロン(:)といった句読点(punctuation)登場します。 しかし、少なくとも田舎で意識の低い学生生活を送っていた私の記憶の範囲では、これらの謎記号がどのように使われるのかについてきちんと教えてもらう機会はありませんでした。 ただ、英文契約書で出てくる以上ルールを理解しておきたいし、ちゃんと使えれば便利そう…。 こんなご要望にお応えするべく、セミコロン

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          ビジネス文書以上内容証明未満なレターの起案

          ■ 内容証明の起案は大丈夫なんだけど…「内容証明や準備書面の起案は大丈夫なんだけど、そこまでいかないようなソフトだけど法律的要素の絡むレターの起案がいまいち苦手…」 例えば、以下のようなケースで、ソフトな法律文書を起案する必要があるけどどうにも筆が進まない。そんな悩みを持っている弁護士や法務の方は意外と多いのではないでしょうか。 このようなお悩み解消のヒントの1つとなれば思い、本noteでは、私が個人的に考える「ビジネス文書以上内容証明未満なレター」への苦手意識を解消する

          ビジネス文書以上内容証明未満なレターの起案