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不実証広告規制の効果範囲?~否定された立法担当者見解~

景品表示法の特徴的な制度として、「不実証広告規制」があります。この不実証広告規制を巡っては、かつてその効果範囲について、立法担当者の見解を巻き込んだ議論がありました。

今では決着した議論ではありますが、同法の歴史的(?)なトピックとして、本noteで解説します。


1 不実証広告規制とは

不実証広告規制とは、ある表示に対して消費者庁が資料提出要求をした場合において、事業者が15日以内(景品表示法施行規則7条2項)に「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」を提出しなかったときに、当該表示は優良誤認表示(5条1号)とみなされる(措置命令の場合。7条2項)又は推定される(課徴金納付命令の場合。8条3項)というものです。

実は、この不実証広告規制はもともと景品表示法に存在していたものではなく、平成15年改正時に追加されたものでした。

というのも、不実証広告規制がなかった時代は、ある表示を優良誤認表示と認定するためには、国側が試験等を行って、商品等に表示どおりの効果効能がないことを立証する必要があったことから、その立証、ひいては行政処分を行うまでに多大な時間がかかってしまうという問題点がありました。他方、商品等の効果効能を訴求するのであれば、事業者側はその訴求内容を裏付けるデータなどを保有していてしかるべきです。
そこで、上記の問題点を解消するため、平成15年改正時に不実証広告規制が景品表示法に追加されることとなったわけです。

2 処分のライフサイクル

ところで、措置命令及び課徴金納付命令は、少数ながら、命令後に取消訴訟が提起されてその効力が争われることがあります。その場合、当該取消訴訟においても、問題の表示が優良誤認表示に該当するか否かが争点となり得ます。

※ なお、単純化のため上の図では割愛していますが、上記「①措置命令 / 課徴金納付命令」を争う手段としては、行政不服審査法による審査請求も存在します。もっとも、審査請求の利用も、処分全体から見れば少数にとどまっています。

一方で、7条2項及び8条3項は、「同項の規定(注:7条2項につき7条1項=措置命令、8条3項につき8条1項=課徴金納付命令)の適用については」優良誤認表示とみなす or 推定すると規定しています。

この文言に注目すると、不実証広告規制によるみなし又は推定効果は上記ライフサイクルでいう「①措置命令 / 課徴金納付命令」に限られる、つまり、「②取消訴訟」では不実証広告規制は適用されず、国側が、問題の商品等の効果効能、ひいては問題の表示が優良誤認表示に該当すること自体を立証しなければならないことになるとも読めそうです。

3 平成15年改正時の解説

この点について、公正取引委員会(当時の所管官庁)による平成15年改正時の解説書である『改正景品表示法と運用指針』(商事法務、2004年) には、以下のとおりの記載がありました。

(キ)第6条第1項及び第7条の規定の適用について
第4条第2項の規定は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた事業者が、当該資料を提出しない場合、当該事業者が行う当該表示を不当表示とみなすという強い法律効果を発生させるものである。このため、その「みなし」効果が及ぶ範囲を公正取引委員会が行う排除命令(第6条第1項)及び審判手続(第7条)の段階に限定し、審決取消訴訟段階における裁判所の判断にまで及ばないようにしたものである。

南部利之編『改正景品表示法と運用指針』(商事法務、2004年)15頁

上記記載は当時の景品表示法の文言、条文番号、制度等を前提としたものであるため、現行法には当てはまらない部分もありますが、不実証広告規制の効果範囲という観点でみると、以下のことを説明しているといえます。

不実証広告規制の効果は、行政処分(及び審判手続)段階にのみ及ぶものであり、訴訟段階における裁判所の判断には及ばない

※なお、「審判手続」は独占禁止法と景品表示法にかつて存在していた制度。現在は廃止。

4 現在の解釈

それでは、この論点は現在ではどのように解釈されているのでしょうか?
結論から言ってしまうと不実証広告規制の効果は訴訟段階にも及ぶとされているのですが、この点が争われた裁判例がありました。

(1)裁判例

その裁判例が「翠光トップライン事件」(東京地判平成28年11月10日判タ1443号122頁)と呼ばれる裁判例です。

この裁判例では、重要な考え方がいくつか示されていますが、不実証広告規制の効果範囲については以下のとおり判示されました。

原告らは,法4条2項の文言上,明示的に「第6条の規定の適用については」と限定して規定されていることから,同項のみなし規定の効果が及ぶ範囲は法6条の定める措置命令に限られ,行政事件訴訟法の定める取消訴訟には及ばないことは文言上も明らかであり,平成15年改正に係る立案担当者の解説や法案審査における公正取引委員会と内閣法制局とのやり取りの記録においても,立案担当者によってその旨が繰り返し説明されている旨主張する
しかしながら,本件取消訴訟の審理の対象となる訴訟物は本件各措置命令の違法性一般であり,本件各措置命令の根拠規定である法4条2項に規定された処分要件の充足の有無が審理の対象となることは,上記(3)において説示したとおりである。
また,一般に,法律の改正がされた場合において,改正の対象とされた規定の解釈をするに当たり,当該改正の立案担当者の見解が参酌されるとしても,当該規定の解釈は訴訟法規及びその基本原則を含む既存の関係法令及びその解釈との整合性が確保されるものでなければならず,立案担当者の見解が上記の整合性を欠くものである場合には,当該見解を採用することが相当でない場合もあるものといえる。そして,平成15年改正の立案担当者が,内閣法制局における審査を含む法案の立案の過程において,法4条2項のみなし規定の効果の及ぶ範囲が法6条の定める措置命令に限定され,その取消訴訟には及ばないとの解釈を採り得る規定の立案を企図して,法4条2項に「第6条の規定の適用については」との文言を付加し,同改正の解説に上記の解釈を自らの見解として記載しているなどの経緯があったとしても,そのような解釈は,上記(3)において説示した行政事件訴訟の基本原則というべき取消訴訟の審理構造との整合性を欠くものというほかなく,また,客観的には,みなしの対象を措置命令の根拠規定(法6条)の適用場面に限定する上記の文言が付加されたからといって,上記の基本原則に従って法4条2項のみなし規定の効果が当然に措置命令の取消訴訟にも及ぶと解することが別段妨げられるものともいえないから,上記の解釈を採用することはできず,上記の経緯によって上記(3)及び(4)の判断が左右されるものではないというべきである……。
したがって,この点に関する原告らの主張を採用することはできない

引用部分は長いですが、ざっくりいえば、「訴訟物=処分の違法性一般という取消訴訟の審理構造に照らせば、不実証広告規制の効果は処分の取消訴訟にも及ぶ(これに反する立法担当者の見解は採用できない)」との判断を示しています。

そのため、取消訴訟においても、争点となるのは事業者が提出した資料が「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」に該当するか否かであって、優良誤認表示の該当性そのものは立証対象ではないことになります。

なお、上記裁判例に先立って、公取委時代にも同様の判断をした裁判例があります(東京高判平成22年10月29日公正取引委員会審決集57巻第二分冊162頁。「取消事由1」に関する判示を参照)。

(2)補足:取消訴訟における立証責任

ちなみに、不実証広告規制は「優良誤認表示該当性の立証責任を事業者側に転換する規制である」と説明されることがありますが、この説明はミスリーディングです。

つまり、上記説明を素直に理解すると、訴訟段階において、「事業者側」「問題の表示が優良誤認表示には該当しないこと」につき立証責任を負うことになります。
しかし、行政処分の取消訴訟では、国側が問題の当該行政処分の適法性につき立証責任を負います。そのため、不実証広告規制が用いられた措置命令又は課徴金納付命令の取消訴訟でも、当該措置命令又は課徴金納付命令の適法性、具体的には、「事業者側が提出した資料が『当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料』ではないこと」につき「国側」が立証責任を負うことになります。

したがって、不実証広告規制は、立証対象を変えるものではありますが、立証責任を国側から事業者側に転換するものではないのです。

5 おわりに

本noteで解説した論点は、現在では日の目を見ない過去のトピックです。
とはいえ、法律学習では、過去の話を知ることで、より現在の法制度の理解が進むこともあります。本noteを読んで「へぇ~そんな話があったんだ」と面白がってくれた方が1人でもいらっしゃれば幸いです。

※ 消費者庁が行った措置命令及び課徴金納付命令を集積したデータベースサイト「景品表示法 執行事例データベース」を運営しています。ご興味がある方は是非覗いてみてください(PC利用推奨)。

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