1 はじめに
薬機法には、医薬品のような「ザ・お薬」以外にも様々な人の健康に影響を与える物品に関する規制が含まれています。
(※実際には「ザ・お薬」以外も薬機法上の医薬品に含まれますが、今回は割愛。よく聞く「医薬品的な効果効能を謳うと健康食品やサプリメントでも~」というやつです。)。
本noteでは、そのうち「化粧品」に関して、その効果効能として広告可能な56項目についてざっくりと確認していきます。
2 法令等の定め
(1) 薬機法66条1項
さて、法令の解説である以上、スタートは常に条文です。
薬機法66条1項では、以下のとおり化粧品に関する誇大広告が禁止されています。
つまり、化粧品の効果効能に関して誇大広告をしてはいけないということですね。なるほど、これだけではさっぱり分かりません。
というわけで、もう少し具体的なルールがないか見てみましょう。
(2)「医薬品等適正広告基準」
薬機法66条1項の解釈などを示すものとして、「医薬品等適正広告基準」があります。
様々な内容が含まれていますが、化粧品の効果効能の表現については以下のとおりの記載があります。
どうやら「化粧品の効能の範囲の改正について」をみれば、化粧品の効果効能として広告可能な事項がわかるようです。
ゴールが近そうな予感がします。
(3)「化粧品の効能の範囲の改正について」
そこで「化粧品の効能の範囲の改正について」をみてみると、「化粧品の効能の範囲について、……今般、その効能の範囲について、下記のとおり改正し、別紙のとおりとした」とされています。
そこで、別紙を確認すると…
……やられました。もう読む気がしません。
そう思われた方も多いのではないでしょうか。
そんなときは図解!ということで、本noteでは上記56項目の図解にチャレンジしてみます。
(※ なお、「(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。」については、「化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて」も要確認。所定の試験等による効果の確認が必要なことなどの記載があります。)
3 56項目を図解すると…
というわけで、56項目をよく読んでみると、ざっくり以下のようなカテゴリーに分けることができそうです。
以上のカテゴリー分けを前提に、56項目を1つの図にまとめてみます。
項目が多いのでどうしてもゴチャっとはしてしまいますが、多少は良くなった(やる気があるときであればなんとか読む気がするレベルにはなった)のではないでしょうか。
4 おわりに
本noteで取り扱ったテーマは、薬機法による化粧品の広告規制の重要ポイントの1つではあるものの、規制内容の一部にすぎません。
その他の規制内容についても知りたいという方は、「医療品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」や「化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版」(日本化粧品工業連合会)なども是非チェックしてみてください。
■ 関連リンク