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監理措置許可後に就労許可受けるには、これから雇ってもらおうとするところが源泉徴収ちゃんとやっていることを証明する書類出してくださいとお願いしないといけない。
2024年6月10日施行の入管法により、退去強制令書発付前であれば、許可を得て就労することが出来る制度が設けられました(法44条の5)。 この制度について、以下の著書では、このように記しました。 しかし、出入国在留管理庁が法施行に伴って公表したQ&Aでは、以下の書類が必要とされています。 こんな書類です。 これからお世話になろうという会社の社長さん等に、おたくがちゃんと源泉徴収やっているかどうかを示すため必要だからこの書類出してください、なんて言えるわけがないです。最
「長期収容の理由として治安上の考慮を強調することは、日本人の出獄者との扱いとの関連より適当ではない。」とする1955年外務省アジア局第5課作成文書
李英美さんの「出入国管理の社会史 戦後日本の『境界』管理」という本を読んでいます。 昨日読んだところで、60〜70年前の日本政府は、私自身の考えと同じ見解を取っていたことがわかりました。今より遙かにまともだったのですね。 収容の目的〜在留活動禁止は含まれない 一つ目は、収容の目的についての以下の記述です。 国は収容の目的は、送還確保だけではなく、在留活動の禁止を含むとして、逃亡の危険が無い人や、送還停止効によって送還が法律上できない難民申請者の収容を正当化しようとして