見出し画像

送還予定時期の説明がされることになった?

「送還に関するお知らせ」



昨日の続きです。こちら、やはり同じ友人からいただいたもので、東京出入国在留管理局で入手したものとのこと。



この3つ目に送還予定時期の説明等をすると書いてあります。

法律はもちろん、規則にもそのような規定はありません。新たに退令発付された人について入国警備官が作成することになった「退去のための計画」(法52条の8)の内容につき、パブコメが募集されていた出入国管理及び難民認定法施行規則(案)48条の4第3号で「本邦外に送還することができない原因となっている事情が解消する予定時期」を記載するとは書かれていますが、これを本人に説明するということまでは書かれていません(確定した規則はまだWebサイトに出ていないので、もしかすると確定版には入っているのかもしれないですが)。

通知希望申出書



従来は、日本弁護士連合会と法務省の合意により、弁護士が仮放免の保証人もしくは協力申出書を提出している場合は、通知希望申出書というのを出しておけば送還時期の2か月程度前にその時期を通知されるという運用がされていました。

2021年6月17日 難民申請者についても2か月前通知がされることに



また、難民申請者の司法審査の機会を奪ったことが違法と判断した名古屋高裁の2021年1月13日判決をうけて、同年6月17日付で出入国在留管理庁出入国管理部長指示「送還実施に当たっての留意事項について(指示)」により、難民申請者については弁護士の保証等がなくても、2か月程度前に送還時期が通知されることになりました。



どれくらい前に「説明?」


今回の「お知らせ」では、上記の場合以外にも、退去強制令書を発付された全ての人に送還時期を説明する運用となったように読めます。ただ、上記同様2か月程度前なのかどうかは文面からはわかりません。どのような運用となるか注視が必要です。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?