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長期間の非正規滞在は最も有利な事情とした20年前の東京地裁判決
2023年10月31日にこんな判決があったとの記事に接しました。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/287177 記事によれば「判決は、家族との関係について『(クマールさん…
70年前に逆戻りしたかのような永住取消の法改悪
2024年6月14日、故意に公租公課の支払をしない場合等に永住許可の取消ができるとした入管法改悪案が参議院本会議で可決、成立してしまいました。
たまたま、昭和27(1952)年の国会議事録を読んでいたら、当時審議されていた出入国管理令について、こんな議論がされていたのが目に止まりました。
そう、当時の出入国管理令24条4号ホは次のように定められていました。
昭和56(1981)年には削除
と
送還予定時期の説明がされることになった?
「送還に関するお知らせ」
昨日の続きです。こちら、やはり同じ友人からいただいたもので、東京出入国在留管理局で入手したものとのこと。
この3つ目に送還予定時期の説明等をすると書いてあります。
法律はもちろん、規則にもそのような規定はありません。新たに退令発付された人について入国警備官が作成することになった「退去のための計画」(法52条の8)の内容につき、パブコメが募集されていた出入国管理及び難
本日から施行された収容に代わる監理措置 やっぱり従前と同じ 「対象者にとって利益になる措置」ではなかった
2023年に法律として成立した改定入管法、補完的保護対象者などの一部は2023年12月1日に施行されていましたが、本日2024年6月10日、残りの部分も全面施行となりました。
従来の仮放免より、民間による監視が厳しくなるとして批判の対象だった「収容に代わる監理措置」。本日東京入管に行った友人弁護士が、申請書等を受け取り、シェアしてくれました。以下に保存しておきます。
出入国在留管理庁のサイトに
エルキュール・ポワロもボブ・マーリーも難民だった
講演で難民のお話をさせて頂くときには、難民支援協会の以下のサイトをご紹介して、イメージを変えていただくようにしているのですが、最近立て続けに、前からよく知っている人が難民だったことを知りました。
その1 エルキュール・ポワロ
1人目はエルキュール・ポワロ。英国舞台の小説でベルギー人が探偵なのに違和感を持ってましたが、ドイツに占領されたベルギーから亡命した難民でした。理由が政治的意見なのか、民族な
「長期収容の理由として治安上の考慮を強調することは、日本人の出獄者との扱いとの関連より適当ではない。」とする1955年外務省アジア局第5課作成文書
李英美さんの「出入国管理の社会史 戦後日本の『境界』管理」という本を読んでいます。
昨日読んだところで、60〜70年前の日本政府は、私自身の考えと同じ見解を取っていたことがわかりました。今より遙かにまともだったのですね。
収容の目的〜在留活動禁止は含まれない
一つ目は、収容の目的についての以下の記述です。
国は収容の目的は、送還確保だけではなく、在留活動の禁止を含むとして、逃亡の危険が無い
112日間入管収容場の中で運動させなかったことを違法とした2002年東京地裁判決とそれを覆した2003年東京高裁判決
2024年5月17日の入管問題調査会で、改定法により処遇はこう変わる、というお話をさせて頂きました。
その中で、現在の被収容者処遇規則28条では原則毎日とされている戸外運動が、改定法では「日曜日その他法務省令で定める日を除き、」(55条の38)とされたことをお話ししました。そして「その他法務省令で定める日」とは、改定後の出入国管理及び難民認定法施行規則により、土曜日、祝祭日、年末年始(12月29
改定入管法施行規則案に対するパブリックコメント
出入国在留管理局が改定入管法の施行規則案を公表し意見募集を始めました。
意見の提出期限は4月22日0時0分です。
急ぎ、添付+貼り付けの意見を送っておきました(急いでたので誤字のある可能性多)。他にも気づいたら、追加で送ります。
出入国管理及び難民認定法施行規則についての意見
入管による被災外国人向け相談会 1月18日 案内を8か国語にしました
名古屋入管が被災外国人向けに相談会を実施するそうです。
チラシにはないですが、多言語対応とのことなので、石川県在住外国人の上位8カ国語に機械翻訳しました。
日本語
地震にあった人のための入管臨時相談会
2024年1月18日(木) AM9:00~PM4:00
PM1:00~PM4:00は オンラインで相談できます
Zoomミーティンクルーム
ミーテイングID 894 3296 7274
パ
ポイントでできる寄付まとめ
能登半島大地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
日頃入管のことばかり書いているこのnoteですが、2011年の東日本大震災の後には、難民支援協会さんが実施した弁護士紙芝居隊として15回被災地入りしたこともあるのでした。以下は同僚の書いた記事。
少しでもお役に立てればと思い、気軽に溜まったポイントで寄付できるサイトをまとめてみました。以下、検索してヒットした順です。
楽天ポイ
改定入管法 補完的保護対象者ほかの施行期日について
入管庁のウェブサイトによれば、補完的保護対象者の施行期日が、2023年12月1日からとされていました。
あれ、こちらの136頁、法案の附則1条2号によれば、補完的保護対象者などは公布の日から9か月を超えない範囲内で政令で定める日とされ、公布日はこちらによれば2023年6月16日なので、てっきり9か月後ぎりぎり、2024年3月15日とかになるのかと思っていましたが、前倒しで施行することにしたようで
「煮て食おうと焼いて食おうと自由」発言をした入国管理局参事官は1969年入管法案作成に関与。それが問題視され、法案は廃案となった。
かつて、こんな記事を書きました。
池上努さんという法務省入国管理局参事官だった方が昭和40(1965)年の「法的地位200の質問」という著書で「煮て食おうと焼いて食おうと自由」と本当に書いていたのですが、この発言が国会で問題視されていたはずで、調べてみたところ、取り上げられていたのはそれから4年近く経った昭和44(1969)年の国会でした。
昭和44(1969)年7月2日、衆議院法務委員会です
長期間の非正規滞在は最も有利な事情とした20年前の東京地裁判決
2023年10月31日にこんな判決があったとの記事に接しました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/287177
記事によれば「判決は、家族との関係について『(クマールさんが)不法残留してきた状態のもとで構築された関係であって保護の必要性は低い』と指摘した。」とのことです。
在留特別許可をめぐる裁判で国が常する主張ですが、本当でしょうか?
20年前の判決
英国では支援団体が原告となって訴訟を起こせる。「収容迅速手続(Detained Fast Track DFT)」を差し止める判決を得て、100人以上が解放された。
2015年6月12日の記事です。日本でこのような裁判を起こすとすると、被害を被っている当事者本人に原告になってもらわないといけません。また、その結果違法だという判決が出たとしても、それによって救われるのは訴えた本人だけです。
すごくダイナミックで羨ましいと思いました。
DFTについての詳しい解説はこちらをどうぞ。
2015年6月12日付違法と断じた判決の記事
以下、一部引用します。
英国の迅速
難民審査参与員 臨時班による処理は全体の6割を占めていた
石橋通宏議員の質問主意書に対する2023年6月27日付政府の答弁書で驚くべき数字が明らかにされました。
2021年における「臨時班」による処理件数は3915件、2022年は3065件とのことです。
2021年の審査請求の処理件数は理由なしとされた6732件+理由ありとされた9件の合計6741件。
2022年は理由なしとされた4725件+理由ありとされた15件の合計4740件です。
つまり、2
私が入管を信じられない理由 その2
7 難民不認定理由が「これを立証する具体的な証拠がなく」だけだった8 在留特別許可に関する法務大臣の判断で作るべき「裁決書」が作られていなかった法務大臣が在留特別許可をするかどうかの「裁決」(入管法49条3項)をするにあたり、入管法施行規則43条は,「別記第61号様式による裁決書によって行うものとする。」と規定し,裁決書の作成を明確に義務付けていました。
ですが、裁判の証拠に出ていなかったことから