中川淨宗(中川特許事務所・弁理士)

弁理士です。東京・神奈川を中心に全国の特許・実用新案・意匠・商標の出願などの申請手続を…

中川淨宗(中川特許事務所・弁理士)

弁理士です。東京・神奈川を中心に全国の特許・実用新案・意匠・商標の出願などの申請手続を代理します。発明・考案・デザイン・ブランド・著作権など知的財産権の輸入差止・紛争解決・契約業務も実施します。知的財産のお悩み・ご相談お寄せください。https://www.ipagent.jp/

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「判例評釈:写真リツイート事件」を発明誌に掲載していただきました。

 この度「判例評釈:写真リツイート事件」(最高裁判所令和2年7月21日判決)を発明誌3月号に掲載していただきました。  本件は、著作権法19条1項が定める「著作物の公衆への提供もしくは提示」は、著作権の効力が及ぶ著作物の利用によることを要しないと判示した事例です。また、リツイート記事における著作者名が表示されていない画像をクリックすれば、著作者名が表示されている元の画像を見ることができたとしても、著作者名を表示したことにはならないと判示した事例です。  主に上記の2点につ

    • 知的財産のコラム「税関における水際取り締まり制度(3)」を「発明」誌に掲載していただきました。

       「税関における水際取り締まり制度(3)」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌2023.01号に掲載していただきました。  今回は、前回に引き続き、偽物が日本に持ち込まれることを防止するための税関における認定手続をご紹介しました。認定手続か開始されると偽物であると確定していないにもかかわらず、輸入することができなくなります。そこで輸入者は担保を提供して輸入することができる「通関解放制度」が設けられています。そのほか、税関が偽物を輸入する業者を取り調べる「犯則調査」などについ

      • 知的財産のコラム「税関における水際取り締まり制度(2)」が「発明」誌に掲載されました。

         「税関における水際取り締まり制度(2)」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌2022.10号に掲載していただきました。  今回は、前回に引き続き、偽物が日本に持ち込まれることを防止するための税関における手続をご紹介しました。それが偽物がどうかを認定するための「認定手続」を中心に、偽物に関する情報を入手するための制度などもご紹介します。特に偽物が輸入される割合が大きい「商標権」と「著作権」の侵害については、権利者の負担を軽減するための「簡素化措置」が設けられています。これら

        • 知的財産のコラム「税関における水際取り締まり制度(1)」が「発明」誌に掲載されました。

            当特許事務所の中川弁理士が執筆したコラム「税関における水際取り締まり制度(1)」が発明推進協会発行の「発明」誌2022.08号に掲載されました。  外国製 の偽物がいかに多いかといえば、商標権の侵害でいうと、2021年の押収品のうち、国内での製造が約22%に対し、国外での製造が実に約73%を占めています。これは何としてでも、偽物が日本に持ち込まれるのを防がなければなりません。  このコラムでは、そのための有用な手段である「税関における水際取り締まり」について、近年の実

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        「判例評釈:写真リツイート事件」を発明誌に掲載していただきました。

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        • 知財アレルギ―へのレクイエム
          4本
        • 知財マスターへのエチュード
          4本
        • 判例評釈
          2本

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          「二輪車用ハンドル事件」のコラムを「発明」誌4月号に掲載していただきました。

           この度「二輪車用ハンドル事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌4月号に掲載していただきました。  実用新案法は、特許法・意匠法・商標とは異なって、登録要件についての実体審査を行うことなく、特許庁における実用新案登録がなされます。そのため、侵害者に損害賠償請求を行う際に、過失が推定されないといった権利行使上の特徴があります。  このコラムでは、侵害者の過失を立証するためにはどのような手法があるのか、特に実用新案技術評価書を提示しなければならないのか否かについて分かりやす

          「二輪車用ハンドル事件」のコラムを「発明」誌4月号に掲載していただきました。

          「照明装置付歯鏡事件」のコラムを「発明」誌1月号に掲載していただきました。

           「照明装置付歯鏡事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌1月号に掲載していただきました。  実用新案法は、特許法におけるような新規性の有無などの実体審査をせずに、特許庁における実用新案登録を行います。一方、実用新案権を行使するときは「実用新案技術評価書」を相手方に提示しなければなりません。  今回のコラムでは、権利者にとって不利な評価を得た場合、その取り消しを求めることができるか否か、そして不利な評価を得ないようにするためにはどのようにすればよいかを分かりやすく解説しま

          「照明装置付歯鏡事件」のコラムを「発明」誌1月号に掲載していただきました。

          「カット事件」のコラムを「発明」誌10月号に掲載していただきました。

           「カット事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌10月号に掲載していただきました。  前回のコラムでご紹介したとおり、日本の実用新案法は「物品」に関する考案のみを保護しています。機械のような立体的な物であれば問題ありませんが、グラフや表のような平面的な物になると、それが物品として認められるものであるか否かが問題になります。  今回のコラムでは、そのような平面的な物に関する考案が実用新案法によって保護されるか否かについて、少し古い事件ですが、実務上の取扱いも含めて分かりや

          「カット事件」のコラムを「発明」誌10月号に掲載していただきました。

          「判例評釈:対流形石油ストーブ事件」(知財高判令和2年2月12日)を発明誌11月号に掲載していただきました。

           この度「判例評釈:対流形石油ストーブ事件」(知財高判令和2年2月12日)を発明誌11月号に掲載していただきました。  本件は「位置商標」について商標法3条1項3号の「記述的商標」に当たるか否かを判断したはじめての事例であるとともに、同3条2項の「使用による識別力」を獲得しているか否かを判断したはじめての事例でもあります。主に上記2点の妥当性について検討いたしました。  位置商標を含むいわゆる「新しいタイプの商標」はまだ判例も少なく、本判決が後続の判決に与える影響は大きい

          「判例評釈:対流形石油ストーブ事件」(知財高判令和2年2月12日)を発明誌11月号に掲載していただきました。

          実用新案法に関する「長押事件」のコラムを「発明」誌7月号に掲載していただきました。

           「長押(なげし)事件」のコラムが発明推進協会発行の「発明」誌7月号に掲載されました。わが国では「実用新案制度」は「特許制度」に比べると利用される機会が少ないですが、決してその存在意義が小さいわけではありません。  今回のコラムでは、わが国の実用新案制度では本来保護されない「方法」に関する記載が権利範囲に記載されている場合に、それをどのように取り扱うべきなのか、最高裁判例をもとに分かりやすくご説明しました。 皆様のご参考になれば幸いです。

          実用新案法に関する「長押事件」のコラムを「発明」誌7月号に掲載していただきました。

          2020年著作権法改正のポイント

           「2020年著作権法改正のポイント」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌4月号に掲載していただきました。著作権法は2020年に大きく改正されました。  今回のコラムでは、そのうちのリーチサイトの規制・ダウンロードの規制の拡大・写り込みの範囲の拡大という3つのポイントを取り上げました。私たちの生活にも密接にかかわる問題ですので、一般の方にも分かりやすくご説明するように努めました。皆様のご参考になれば幸いです。

          2020年著作権法改正のポイント