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「判例評釈:対流形石油ストーブ事件」(知財高判令和2年2月12日)を発明誌11月号に掲載していただきました。

 この度「判例評釈:対流形石油ストーブ事件」(知財高判令和2年2月12日)を発明誌11月号に掲載していただきました。

 本件は「位置商標」について商標法3条1項3号の「記述的商標」に当たるか否かを判断したはじめての事例であるとともに、同3条2項の「使用による識別力」を獲得しているか否かを判断したはじめての事例でもあります。主に上記2点の妥当性について検討いたしました。

 位置商標を含むいわゆる「新しいタイプの商標」はまだ判例も少なく、本判決が後続の判決に与える影響は大きいと考えられます。皆様の商標実務のご参考になれば幸いです。


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