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「照明装置付歯鏡事件」のコラムを「発明」誌1月号に掲載していただきました。

 「照明装置付歯鏡事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌1月号に掲載していただきました。
 実用新案法は、特許法におけるような新規性の有無などの実体審査をせずに、特許庁における実用新案登録を行います。一方、実用新案権を行使するときは「実用新案技術評価書」を相手方に提示しなければなりません。
 今回のコラムでは、権利者にとって不利な評価を得た場合、その取り消しを求めることができるか否か、そして不利な評価を得ないようにするためにはどのようにすればよいかを分かりやすく解説しました。
 「https://www.ipagent.jp/works.html」にバックナンバーがあります。皆さんのご参考になれば幸いです。


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