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「二輪車用ハンドル事件」のコラムを「発明」誌4月号に掲載していただきました。

 この度「二輪車用ハンドル事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌4月号に掲載していただきました。
 実用新案法は、特許法・意匠法・商標とは異なって、登録要件についての実体審査を行うことなく、特許庁における実用新案登録がなされます。そのため、侵害者に損害賠償請求を行う際に、過失が推定されないといった権利行使上の特徴があります。
 このコラムでは、侵害者の過失を立証するためにはどのような手法があるのか、特に実用新案技術評価書を提示しなければならないのか否かについて分かりやすく解説しました。皆さまのご参考になれば幸いです。


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