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実用新案法に関する「長押事件」のコラムを「発明」誌7月号に掲載していただきました。

 「長押(なげし)事件」のコラムが発明推進協会発行の「発明」誌7月号に掲載されました。わが国では「実用新案制度」は「特許制度」に比べると利用される機会が少ないですが、決してその存在意義が小さいわけではありません。  今回のコラムでは、わが国の実用新案制度では本来保護されない「方法」に関する記載が権利範囲に記載されている場合に、それをどのように取り扱うべきなのか、最高裁判例をもとに分かりやすくご説明しました。 皆様のご参考になれば幸いです。


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