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「二輪車用ハンドル事件」のコラムを「発明」誌4月号に掲載していただきました。

「二輪車用ハンドル事件」のコラムを「発明」誌4月号に掲載していただきました。

 この度「二輪車用ハンドル事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌4月号に掲載していただきました。
 実用新案法は、特許法・意匠法・商標とは異なって、登録要件についての実体審査を行うことなく、特許庁における実用新案登録がなされます。そのため、侵害者に損害賠償請求を行う際に、過失が推定されないといった権利行使上の特徴があります。
 このコラムでは、侵害者の過失を立証するためにはどのような手法があ

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「照明装置付歯鏡事件」のコラムを「発明」誌1月号に掲載していただきました。

「照明装置付歯鏡事件」のコラムを「発明」誌1月号に掲載していただきました。

 「照明装置付歯鏡事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌1月号に掲載していただきました。
 実用新案法は、特許法におけるような新規性の有無などの実体審査をせずに、特許庁における実用新案登録を行います。一方、実用新案権を行使するときは「実用新案技術評価書」を相手方に提示しなければなりません。
 今回のコラムでは、権利者にとって不利な評価を得た場合、その取り消しを求めることができるか否か、そして

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「カット事件」のコラムを「発明」誌10月号に掲載していただきました。

「カット事件」のコラムを「発明」誌10月号に掲載していただきました。

 「カット事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌10月号に掲載していただきました。
 前回のコラムでご紹介したとおり、日本の実用新案法は「物品」に関する考案のみを保護しています。機械のような立体的な物であれば問題ありませんが、グラフや表のような平面的な物になると、それが物品として認められるものであるか否かが問題になります。
 今回のコラムでは、そのような平面的な物に関する考案が実用新案法によ

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実用新案法に関する「長押事件」のコラムを「発明」誌7月号に掲載していただきました。

実用新案法に関する「長押事件」のコラムを「発明」誌7月号に掲載していただきました。

 「長押(なげし)事件」のコラムが発明推進協会発行の「発明」誌7月号に掲載されました。わが国では「実用新案制度」は「特許制度」に比べると利用される機会が少ないですが、決してその存在意義が小さいわけではありません。  今回のコラムでは、わが国の実用新案制度では本来保護されない「方法」に関する記載が権利範囲に記載されている場合に、それをどのように取り扱うべきなのか、最高裁判例をもとに分かりやすくご説明

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