「判例評釈:写真リツイート事件」を発明誌に掲載していただきました。

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 この度「判例評釈:写真リツイート事件」(最高裁判所令和2年7月21日判決)を発明誌3月号に掲載していただきました。
 本件は、著作権法19条1項が定める「著作物の公衆への提供もしくは提示」は、著作権の効力が及ぶ著作物の利用によることを要しないと判示した事例です。また、リツイート記事における著作者名が表示されていない画像をクリックすれば、著作者名が表示されている元の画像を見ることができたとしても、著作者名を表示したことにはならないと判示した事例です。
 主に上記の2点について研究いたしました。ニュースなどにも取り上げられた事件ですが、ご自由にご覧いただけますので、皆様のご参考になれば幸いです。

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