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「カット事件」のコラムを「発明」誌10月号に掲載していただきました。

 「カット事件」のコラムを発明推進協会発行の「発明」誌10月号に掲載していただきました。
 前回のコラムでご紹介したとおり、日本の実用新案法は「物品」に関する考案のみを保護しています。機械のような立体的な物であれば問題ありませんが、グラフや表のような平面的な物になると、それが物品として認められるものであるか否かが問題になります。
 今回のコラムでは、そのような平面的な物に関する考案が実用新案法によって保護されるか否かについて、少し古い事件ですが、実務上の取扱いも含めて分かりやすく解説しました。皆さんのご参考になれば幸いです。


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