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「東京都が時短拒否4店舗に過料手続き 裁判所に通知」

2021/04/17



TONOZUKAです。


東京都が時短拒否4店舗に過料手続き 裁判所に通知


以下引用

 東京都は29日、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法45条に基づく午後8時までの営業時間短縮命令に応じなかった4店舗について、過料を科す手続きを裁判所に通知したと発表した。裁判所への通知は全国で初めて。過料は緊急事態宣言発令中の命令拒否を前提とするため、21日を期限に解除された宣言期間を対象とした通知は今回の4店のみとなる。風評被害や集客につながるとして店名は公表しない。

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 今後は裁判所が検察官の意見を求めるなどした上で判断する見通し。過料を科す場合、金額は法令上30万円以下で、裁判所が当事者に決定書を送付。検察官が支払いを請求し、応じなければ預金などが差し押さえられる可能性がある。

 都は1月の宣言発令後に繁華街周辺などを調査し、午後8時以降も営業している店舗に対して改正特措法に基づき文書で要請。拒んだ店舗には事情を照会し、事前通知を経て計32店舗に命令を出した。その上で応じない店舗を確認し、過料を科す手続きの準備を進めていた。(共同)



東京都、営業短縮拒否の27店舗に命令 改正特措法で全国初「時短を強く発信」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/92292

以下引用

 東京都は18日、午後8時までの営業時間短縮要請に応じない都内27の飲食店に対し、新型コロナ特措法45条3項に基づき時短営業を命令した。2月の特措法改正で新設された命令が出されるのは全国初。(小倉貞俊)

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 命令の対象期間は緊急事態宣言の発令中のため、効力は宣言解除の21日まで。その間、なおも応じない場合には、行政罰として30万円以下の過料が科される。

 都は緊急事態宣言発令後の1月8日から、同法24条に基づき都内の飲食店に時短営業への協力を求めた。その後、再三にわたる求めにも応じない113店舗に対し、都はより重い措置である同法45条2項に基づき要請。それでも従わない店舗に対し、命令に踏み切った。

 都の担当者は、命令を出した店舗について「時短営業をしていないことを強く発信しているなど、感染リスクを高めるおそれがあったケース。今からでも時短に協力してほしい」としている。




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