keyakinoki_1959

1982年大学卒業。総合商社の事業会社で執行役員企画生産本部長を勤める。退職後、横浜市…

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1982年大学卒業。総合商社の事業会社で執行役員企画生産本部長を勤める。退職後、横浜市青葉区の公の施設で館長として地域活動を行う。2023年行政書士 けやきの木事務所を開設。

記事一覧

認知症の親でも遺言書を作成できる? 

遺言書があれば「争族」になりにくい 遺言書の有効性は判断能力の程度による 「争族」に備えて医療記録などの準備が重要 公正証書遺言にしておく おわりに 1. 遺言書…

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「遺産をめぐり身内同士が争う?」

「遺産をめぐり身内同士が争う?」 遺産をめぐり身内が争うトラブルの多くは、遺言書がないためと言われています。親でも自分でも財産を持つ人はその多寡にかかわらず、…

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3週間前

相続で行うこと

相続実務について 1.遺言書の有無を確認する 2.相続人を調査・把握する 3.相続財産を調査・把握する 4.遺産分割協議書を作成する 5.各相続財産の名義変更を行う …

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1か月前
1

相続財産の相続人・相続分について

法定相続人とは 相続人は、第1順位「配偶者と子」 第2順位「配偶者と父母」 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」となり、配偶者は常に相続人となる。 法定相続分とは 法定相…

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2か月前

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人の生活を支えるための制度。法定後見(すでに判断能力が低下してすぐ支援を受けたい)、任意後見(将来の判断…

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2か月前
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遺言の方法

結論 公正証書遺言が確実 メリットは4つ 1.「安全確実な遺言方法」 2.「遺言者の自署が不要」 3.「原本は公証役場に保管される」 4.「遺言の検認手続きが不要」 …

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3か月前

遺言書作成のすすめ

結論 遺言を書く主な目的は3つです。 1.「財産を残す人の意思の実現」 2.「相続トラブルの発生防止」 3. 「円滑な相続手続きを行うため」 残された親族の手間を楽…

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3か月前
2
認知症の親でも遺言書を作成できる? 

認知症の親でも遺言書を作成できる? 

遺言書があれば「争族」になりにくい

遺言書の有効性は判断能力の程度による

「争族」に備えて医療記録などの準備が重要

公正証書遺言にしておく

おわりに

1. 遺言書があれば「争族」になりにくい
遺言書があれば、相続の最大の関門である「遺産分割協議」を経ずに手続を完了出来ます。つまり、遺産をどうように分けるかの話し合いが不要となります。遺産分割協議は相続人の全員の合意が必要なのであるが、これ

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「遺産をめぐり身内同士が争う?」

「遺産をめぐり身内同士が争う?」

「遺産をめぐり身内同士が争う?」

遺産をめぐり身内が争うトラブルの多くは、遺言書がないためと言われています。親でも自分でも財産を持つ人はその多寡にかかわらず、遺言書を作成するべきです。

遺言書を作成するメリットは2つ
①遺言書があれば、相続の最大の関門である「遺産分割協議」を経ずに手続を完了出来ます。つまり、遺産をどうように分けるかの話し合いが不要となります。遺産分割協議は相続人の全員の合

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相続で行うこと

相続で行うこと

相続実務について
1.遺言書の有無を確認する
2.相続人を調査・把握する
3.相続財産を調査・把握する
4.遺産分割協議書を作成する
5.各相続財産の名義変更を行う

相続を知った時から10ヶ月以内に相続税を申告し、納税することが求められます。


1. 遺産分割
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。共同相続の場合は、被相続人の遺産は被相続人の死亡による相続の開始

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相続財産の相続人・相続分について

相続財産の相続人・相続分について

法定相続人とは
相続人は、第1順位「配偶者と子」 第2順位「配偶者と父母」 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」となり、配偶者は常に相続人となる。
法定相続分とは
法定相続分は、第1順位「配偶者と子」1:1=各2分の1 第2順位「配偶者と父母」2:1=3分の2と3分の1 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」3:1=4分の3と4分の1となります。

1. 法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始

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成年後見制度とは

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人の生活を支えるための制度。法定後見(すでに判断能力が低下してすぐ支援を受けたい)、任意後見(将来の判断能力の低下に備えたい)の2つがある。

1. 成年後見制度とは
認知症のお年寄り、知的障がい・精神障がいのある方が、現在の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する制度です。法律では、成年被

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遺言の方法

遺言の方法

結論
公正証書遺言が確実 メリットは4つ
1.「安全確実な遺言方法」
2.「遺言者の自署が不要」
3.「原本は公証役場に保管される」
4.「遺言の検認手続きが不要」
公正証書遺言方法は、後に争いになった場合にも信用性が高いといえる。

1. 遺言の方法
遺言者の死亡により遺言者の財産の移転が行われますが、遺言は法律の定める方式に従っていないと無効となってしまいます。一般に利用される3つの方法があり

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遺言書作成のすすめ

遺言書作成のすすめ

結論
遺言を書く主な目的は3つです。
1.「財産を残す人の意思の実現」
2.「相続トラブルの発生防止」
3. 「円滑な相続手続きを行うため」
残された親族の手間を楽にするという意味でも意義のあることなのです。

1. 遺言が必要なわけ
① 遺言の意義
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。

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