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「遺産をめぐり身内同士が争う?」

「遺産をめぐり身内同士が争う?」


 遺産をめぐり身内が争うトラブルの多くは、遺言書がないためと言われています。親でも自分でも財産を持つ人はその多寡にかかわらず、遺言書を作成するべきです。
 
遺言書を作成するメリットは2つ
①遺言書があれば、相続の最大の関門である「遺産分割協議」を経ずに手続を完了出来ます。つまり、遺産をどうように分けるかの話し合いが不要となります。遺産分割協議は相続人の全員の合意が必要なのであるが、これがうまくまとまらないケースが「争族」です。
②遺言執行者による相続手続が可能になる。遺言書がない場合と比較するとスピーディかつ楽に相続手続が完了します。
このメリットを最大限に活かすためには、事前の準備がとても大切です。
 
遺言書作成のポイントは4つ
①遺留分に配慮した内容にすること
遺言で財産の分け方を自由に決められるといっても、相続人には、法律で決められてた最低の権利があります。極端に不公平な相続を防止するためです。
②付言事項をもりこむこと
付言事項は、法定外遺言事項であるので強制力はありません。しかし、遺言者が何故このような遺言したのかという心情を記載し、遺言者亡き後、親族一同仲良く暮らして欲しいという希望を記載したもので相続人の納得も得やすいです。
③遺言実行者を指定しておく
遺言の内容どおり相続手続を実行する責任者のこと。相続人に対して遺言の内容の開示、相続財産目録作成、相続登記など重要な役割を担います。相続人の中から遺言執行者を指定することも出来ますが、法律の専門家をあらかじめ指定しておくことも、相続を円滑に進めることにつながります。
④公正証書で作成すること
遺言書作成の一般的な方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言が挙げられます。公正証書遺言は、作成の段階で実際に書く必要はなく、公証人が作成するので法律に詳しくなくとも良いです。また相続開始後の手続が自筆証書遺言に比較してスピーディにすすめられます。争いになった時の信用性はずっと高いので最終的には公正証書遺言を作成することをお勧めします。
 
以上のポイントを押さえ、遺言書の作成をし、遺産をめぐり身内同士が争うことを回避していただきたいとおもいます。

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