相続財産の相続人・相続分について
法定相続人とは
相続人は、第1順位「配偶者と子」 第2順位「配偶者と父母」 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」となり、配偶者は常に相続人となる。
法定相続分とは
法定相続分は、第1順位「配偶者と子」1:1=各2分の1 第2順位「配偶者と父母」2:1=3分の2と3分の1 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」3:1=4分の3と4分の1となります。
1. 法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始した時に、相続する権利のある人のことです。民法では、次の4種類の立場の人を相続人