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成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人の生活を支えるための制度。法定後見(すでに判断能力が低下してすぐ支援を受けたい)、任意後見(将来の判断能力の低下に備えたい)の2つがある。

1. 成年後見制度とは
認知症のお年寄り、知的障がい・精神障がいのある方が、現在の能力・財産を活かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し支援する制度です。法律では、成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮のきまりがあります。
「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と決められています。
 
本人の権利を守る支援者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度
 
2.すでに判断能力が低下していますぐ支援をうけたい  法定後見制度
 判断能力がすでに低下したときは、家庭裁判所に後見人を選定して貰い、その人に支援してもらいます。特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てすることもできます。
申立て時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者を後見人、保佐人、補助人といいます。
 
後見とは
日常生活の必要な買い物も自分でできず誰かに代わってやってもらう必要がある人
保佐とは
日常生活に必要な買い物程度は自分でできるが、不動産・自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等重要な財産行為は自分で出来ない人
補助とは
 重要な財産行為でも、自分でできるかたも知れないが、不安なので本人の利益を守るためには誰かにやってもらった方がよい人

3.将来の判断能力の低下に備えたい  任意後見制度
 判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見人選任の申立てを行い、すみやかに支援してもらうことが出来ます。
*任意委任契約の内容
 ①身上保護に関する法律行為
  介護契約、医療契約、施設入所契約の締結や解除
  ②財産管理に関する法律行為
  預貯金の管理・払い戻し、不動産など重要な財産の処分、遺産分割、
  賃貸借契約の締結・解除 などについて代理権を与える事項を公正証
  書で契約します。
これに加えて以下のような契約も締結できます。
*継続的見守り契約
  判断能力の低下が見られる前に、代理人による見守り事務を行う契約で
  す。定期的な訪問や電話での確認などによる見守りを行います。
*委任契約(財産管理を含む)
  判断能力の低下が見られる前に、身体的に日常生活を送ることが難しい
  場合などに、代理人に財産管理などの事務処理を依頼する契約です。
*死後事務委任契約
  本人が亡くなったあとの事務処理を委任する契約です。葬儀や諸届、
  病院や介護施設の未払い費用の支払いなどについても委任契約出来ま
  す。
 
運用上の類型
 ・将来型  任意後見契約のみ締結
 ・移行型  任意後見契約と財産管理等委任契約とをセットで契約
 ・即効型  任意委任契約締結後、すみやかに任意委任監督人を選任
 
 
法定後見(劣後)
すでに判断能力が低下していますぐ支援をうけたい 
判断能力が不十分な人に、国が支援者を選定

 
 
任意後見(優先)
将来の判断能力の低下に備えたい  
元気なうちに将来に備えて自ら支援者を選定

 

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