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相続財産の相続人・相続分について

法定相続人とは
相続人は、第1順位「配偶者と子」 第2順位「配偶者と父母」 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」となり、配偶者は常に相続人となる。
法定相続分とは
法定相続分は、第1順位「配偶者と子」1:1=各2分の1 第2順位「配偶者と父母」2:1=3分の2と3分の1 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」3:1=4分の3と4分の1となります。

1. 法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が死亡し、相続が開始した時に、相続する権利のある人のことです。民法では、次の4種類の立場の人を相続人と規定して相続の順位を定めています。そして上位の相続順位の人がいるときは、下位の相続順位の人には相続権は発生しません。
①    配偶者
配偶者は常に相続人となります。配偶者は、婚姻届をしている法律上の婚姻関係にある者で、内縁関係の者には相続権はありません。
②    子(第1順位)
子は、第1順位の相続人となります。実子又は養子を問いません。
 ③   直系尊属(第2順位)
被相続人に子がない場合には被相続人の父母が第2順位の相続人となります。
④   兄弟姉妹(第3順位)
被相続人に子がなく、かつ直系尊属がない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
 
相続人は、第1順位「配偶者と子」 第2順位「配偶者と父母」 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」となり、配偶者は常に相続人となる。
 
2.代襲相続とは
第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹には代襲相続が適用されます。代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に死亡した場合、相続すべき人に代わって相続することをいいます。
 
子の相続の場合:子の直系卑属(被相続人からみて孫・曾孫・・・)
兄弟姉妹の相続の場合:兄弟姉妹の子一代限り(被相続人からみて甥・姪)

 
3.法定相続分とは
遺言による相続分の指定がない場合は、民法の定める相続分が適用されます。これを法定相続分といいます。法定相続分が定められていても、相続財産が当然に何もしないで分けられることはありません。各財産について遺産分割手続が必要です。
① 相続人が配偶者と子である場合
配偶者と子の法定相続分は各2分の1です
② 相続人が配偶者と直系卑属である場合
配偶者の法定相続分は3分の2で、直系卑属の法定相続分は3分の1です。
③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
配偶者の法定相続分は4分の3で、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
 
法定相続分は、第1順位「配偶者と子」1:1=各2分の1 第2順位「配偶者と父母」2:1=3分の2と3分の1 第3順位「配偶者と兄弟姉妹」3:1=4分の3と4分の1となります。
 
4.法定相続分と遺留分の割合とは
遺留分とは、法律で定められた一定の相続人に保障される最低限の相続財産の割合のことです。遺留分を有する相続人とは、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系卑属です。遺留分割合は、直系卑属のみが相続人である場合は、3分の1、それ以外の場合は、2分の1となります。

相続人のパターンは7通り

表にすると上記の通り
遺留分は、遺言で権利を侵害された場合に侵害額請求できる。
・法定相続分は、民法で定められた相続分
・遺留分は、法定相続分の2分の1 ただし父母のみの場合は3分の1
・兄弟姉妹には遺留分はなし

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