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遺言の方法

結論
公正証書遺言が確実 メリットは4つ
1.「安全確実な遺言方法」
2.「遺言者の自署が不要」
3.「原本は公証役場に保管される」
4.「遺言の検認手続きが不要」
公正証書遺言方法は、後に争いになった場合にも信用性が高いといえる。

1. 遺言の方法
遺言者の死亡により遺言者の財産の移転が行われますが、遺言は法律の定める方式に従っていないと無効となってしまいます。一般に利用される3つの方法があります。
①    自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で自署する遺言です。自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。これと一体のものとして作成する相続財産目録は民法の改正により、パソコン等で作成して添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。自筆証書遺言については、法務局において保管する遺言書保管制度が創設されました。この保管制度を利用した場合には、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。
②    秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、その証書に署名押印をし、その証書を封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。
以上の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、遺言書は、パソコン等を用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。 遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。
③    公正証書遺言
 公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。公正証書遺言は、方式の不備で遺言が無効になる恐れや、破棄、変造、隠匿の恐れがありません。また、家庭裁判所での検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することが出来ます。
 3つの遺言の方式がありますが、秘密証書遺言は、一般的でなく、自筆証書遺言と並び公正証書遺言が多く利用されています。

2.公正証書遺言のメリット
 公正証書遺言には、多くのメリットがあります。
①   安全確実な遺言方法
   公証人という法律の専門家が遺言者の真意を確認して作成するので自筆証書遺言に比較して信用性が高く、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
②  遺言者の自書が不要
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、面倒です。手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。公正証書遺言では、実務上は、遺言の原案や内容を記載したメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成します。
③  原本は公証役場に保管される
遺言公正証書は、原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれも全くありません。
④ 遺言書の検認手続が不要
  公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
ただし、以下のことに注意する必要もあります。
 ・公証人手数料など、金銭的な負担が必要
 ・資料収集や原案作成、公証人や証人との事前打ち合わせなど時間労力がかかる
 ・証人2人を自分で確保しなければならない
 ・証人が遺言内容を知ることになるので、存在や内容が漏れる恐れがある。
 
公正証書遺言のメリットは4つです。
1.「安全確実な遺言方法」
2.「遺言者の自書が不要」
3.「原本は公証役場に保管される」
4.「遺言書の検認手続が不要」
つまり公正証書遺言方式は、後に争いになった場合にも信用性が高いものといえます。

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