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日本国憲法を勉強す📚(#5)〜緊急事態条項がやばい!!〜

前回は、憲法11条、13条、19条、21条について、「現行の憲法と自民党の改正案を比較し、改正された場合の影響」についてお話ししました。

今回はその続きです。「緊急事態条項」を中心に語っていきます。

こちらの動画は、今年の3月3日に行われた、深田萌絵氏と秋山弁護士による【憲法改正反対の勉強会】になります。今回も、この動画の文字起こしを元に自分なりにまとめてみました。1時間8分53秒からの内容についてになります。

※ 【 日本国憲法を勉強す📚(#1)〜(#4) 】は、一番下にリンクを貼ってあります。


自民党案の97条から「基本的人権」が消えた

憲法97条

現行 ⇒「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」

自民党案 ⇒「(地方自治特別法)第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない」

『日本国憲法(昭和21年憲法)』『日本国憲法改正草案(現行憲法対照)|自由民主党 平成24年4月27日(決定)』より


自民党案では、なんと!「基本的人権」が削除されているのです!😱

文章がまるごと削除されています。その理由は、すでに11条で基本的人権の尊重が規定されており、重複を避けるためらしいです。

そして、その代わりに「地方自治特別法」という、地方住民の権利を制限する案が出てきています。

これは、現行法の憲法95条憲法97条に移動されているのです 👇

現行法 95条 ⇒「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」

自民党案 97条 ⇒「(地方自治特別法)第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない」

『日本国憲法(昭和21年憲法)』『日本国憲法改正草案(現行憲法対照)|自由民主党 平成24年4月27日(決定)』より

自民党案97条は、現行法95条が地方自治体の住民投票を必要とする特別法について、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」のところを、「特定の地方自治体の組織、運営若しくは機能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法」に変えています。

簡単に説明しますと、今までの憲法では、国がある地方だけに適用する特別なルールを作る場合、その地方の人々が投票で承認する必要がありました。しかし、自民党案では、地方の「組織」や「運営」や「権能」という特定の部分に関係ないことであれば、国がその地方の人々の同意なしに特別なルールを決めることができるようになります。つまり、国が特定の地方だけにルールを適用する場合、その地方の人々の投票を得ずに、国会だけでルールを決定できるようになるわけです。この変更は、その地方の権利が国に集約される危険性があるため、注意が必要です。


地方自治法を改正しようとしている

前述の自民党案の「地方自治特別法」とは別に「地方自治法」というのがあります。これは、日本国憲法第8章「地方自治」の規定に基づいて制定された法律です。

自民党は、この「地方自治法」を改正しようとしていて、すでに衆議院を通過して、現在は参議院で審議中、明日(5/18)総務委員会で採決されようとしているとのことです。これは、非常時に国が自治体に必要な指示ができるように変えようとしているのです。自治体は、指示に応じる義務を負うということになるのです。

もし憲法改正ができない場合に備えて、より簡単な「地方自治法」を改正していこうというものです。

深田萌絵氏は次のように語っています 👇
(3/3時点)

小田原市議会議員の城戸佐和子議員は、この地方自治に関する法律が改正されることによって、地方自治体や地方議会の権利というのが全部中央に集約されてしまうことの危険性を訴えてるんです。そうするとですね、今、大阪で南手市長がワクチンの被害者の救済プログラムを独自にやってるんですが、こういった地方議会や地方自治体による特別職が出せなくなるんです。そうすると、 どこに住んでも逃げられない国になっちゃうんですよね。基本的人権を削除して、その地方の住民は自由にやっていくことができなくなるという、こういうことを考えています。

『YouTube:【特別公開】弁護士が語る、自民党憲法改正で日本が危ない!|深田萌絵TV 』より


緊急事態条項がやばい!!

「緊急事態条項」は現行法にはありません。自民党案として新設されたものになります。

憲法98条

自民党案 (新設)

憲法98条(緊急事態の宣言)

内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる

2 
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

『日本国憲法改正草案(現行憲法対照)|自由民主党 平成24年4月27日(決定)』より

「緊急事態の宣言を発することができる」というのは、まず閣議にかける必要があります。閣議では、総理大臣や各大臣、副大臣が集まって決定を行います。その後、「国会の承認を得なければならない」となっているのですが、そのタイミングは事前でも事後でもかまいません。

緊急事態宣言の解除についても、解除が可能であるかのように書かれていますが、実際に国会で私たちの意思がどれだけ反映されるかは疑問です。一度緊急事態宣言が発令されると、それを本当に止められるかどうかは不透明です。

秋山弁護士は次のように語っています 👇

憲法に緊急事態条項が追加されたら、今まで説明してきた人権はすべてゼロになると考えていいですね。政府が一存で人権をナシにできるという規定です。これにより、「私たちの自由だけでなく、財産も自由に奪っていいんですよ」ということになります。

『YouTube:【特別公開】弁護士が語る、自民党憲法改正で日本が危ない!|深田萌絵TV 』より


憲法99条

自民党案 (新設)

憲法99条(緊急事態の宣言の効果)

緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。


前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

『日本国憲法改正草案(現行憲法対照)|自由民主党 平成24年4月27日(決定)』より


憲法99条、1項2項について

緊急事態宣言が出ると、私たちの日常はかなり制限されることになります。この宣言に反対する人たちは、逮捕されるリスクもありますし、法律や人権が軽視されることも起こり得ます。さらに、財産を没収される可能性も否定できません。

通常、法律は国会で議論され、決定されるべきです。しかし、第1項には「内閣が法律と同じ効力を持つ政令を制定できる」という規定があります。これは、三権分立の崩壊ではないかと思うのです。

政令は内閣によって定められるもので、本来は私たちが選んだ議員が法律を作り、その法律に基づいて行政が運営されるべきです。政令は法律の範囲内でしか発されないため、法律の規制を逃れることはできません。しかし、今回の規定により政令が法律と同等の効力を持つことができ、法律による制約がなくなり、内閣は自由に行動できるようになります。これは、今まで真っ当な法律があったとしても、政令でどんどん改正できることを意味します。

たとえば、「○○法を改正しよう」と議論がある中で、内閣だけの決定による政令で、その法を事実上無効にするような動きができるのです。このように、議論する間もなく法律を改正できるのです。

これに対して、私たちが「これはおかしい」と声を上げることも難しくなり、政府は自分たちに都合のいいように決めることができます。第2項には「事後に国会の承認を得なければならない」という規定がありますが、これは「事前の承認は不要」という意味であり、事後のことはどうなるか分からないので、「今すぐ行動できる」のが重要とされているのです。その結果、政府は自由に「この人を逮捕する、あの人の財産を没収する」といった行動を取ることができます。

このやり方は、かなりやばいです。


憲法99条、3項について

第3項ですが、「緊急事態宣言が出たら、国民は政府の指示に従わなければならなくなります。でも皆さん安心してください。14条、18条、19条、21条の人権に関する権利はまだありますから」と言っています。しかし、実際には最高法規から基本的人権が削除され、基本的人権を妨げても良いというニュアンスに変わっています。具体的には、「言論の自由、表現の自由、結社の自由、思想の自由は、公の秩序を乱す場合には制限できる」とされています。

このように、「皆さんの人権が守られているから安心してください」という一言が加えられていたとしても、実際には基本的人権はすでに大幅に弱められています。

秋山弁護士は次のように語っています 👇

元々憲法が何のためにあるのかというところから、立ち戻って考えて欲しいのです。 国家権力を制限するためのものですよ。それが「政府の都合で人権規定も休止します」。これを提案されるって、なんか馬鹿 にされてると思いませんか。「それでもいや尊重しますから」と言われても信じられますか。

『YouTube:【特別公開】弁護士が語る、自民党憲法改正で日本が危ない!|深田萌絵TV 』より

いやいや、信じられませんよ。いくら人権が守られると言われても、「公の秩序を乱す場合には制限される」になってしまってますからね 😖


憲法99条、4項について

99条で最も恐ろしいのが第4項です。

「緊急事態の宣言が発せられた場合においては…その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし…」と言っています。

このことから次のような事態が起こるかもしれません。

ある日、どこからか「○○ウイルス発生!○○ウイルス発生!」と騒がしい声が聞こえてきます。

岸田首相とその仲間たちが「パンデミックだーーー!!」と大騒ぎしながら走り回ります。

国民A「ん?また何か言ってるよ」国民B「今度は何だよ?どうせただの風邪だろー」

岸田首相「緊急事態を宣言します!みなさん、ワクチンを打ちましょう!レプリコンという最高級のワクチンを用意していますよ!」

国民C「打たねーよ!」国民D、E、F「俺も打たねー」「わたしもー」「ぼくもー」

政府「何だと!ワクチンを打たないとは何事だ!逮捕だーー!」

こうしてワクチンが強制され、逆らう者は次々に逮捕されます。岸田首相が緊急事態を宣言し続ける限り、岸田政権は永遠に続きます。そして国民は一生ワクチンを打ち続ける羽目になるのです 😵‍

       *   

ちょっとふざけたSSを書いてしまいましたが、冗談じゃないですよ!これじゃファシズム!死んでもこんなことは起こってほしくない!だから憲法改正は絶対に絶対にNGなのです!


つづく・・

今回はここまでです。

次回は「憲法102条」のこころからお話しします。そして、今後は「前文」や「憲法9条」のところもやっていければと思っています。

皆さん、憲法が改正されない世界をイメージしましょう。そして、平和な世界をイメージしましょう。コロナ騒動が始まった2020年春より前の世界を。イメージが強ければ強いほど、その世界が実現します。

レプリコンワクチンなんか、この世に存在しない世界。もちろん戦争もない世界。グローバリストやディープステートなんて存在しない世界。思い描くことで、それが現実になります 😊


【 日本国憲法を勉強す📚(#1)〜(#4) 】はこちら👇


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