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日本国憲法を勉強す📚(#4)〜現行法と自民党改正案を比較〜
拳法!あっ間違えた!
憲法は私たちにとって本当に大切です!
なぜなら、国家は非常に強い立場にあり、その力を私たち国民に対して乱用する危険性があるからです。たとえば、国家が「これをやれ!あれをやれ!そんなの許さん!言いたいことを言うな!」と圧力をかけてきたら、それは良くない状況です。これはまるでジャイアンがのび太を理不尽にいじめるようなものです。弱い者いじめは許されません。
もちろん、私たちが悪いことをしたときに批判されるのは仕方ありませんが、単に上の都合で押さえつけられるのは不当です。要するに、憲法は私たちを強い国家権力から守るためのものです。私たちには、強い立場の人から守られる権利があるのです。
しかし、政府は憲法改正を検討しており、自民党の改正案は非常に問題のある内容です。もしこの改正案が実現すれば、憲法の本来の目的が失われ、政府や権力者が権力を自由に乱用する可能性が生じます。
そこで今回は、「現行の憲法と自民党の改正案を比較し、改正された場合の影響」についてお話ししたいと思います。
こちらの動画は、今年の3月3日に行われた、深田萌絵氏と秋山弁護士による【憲法改正反対の勉強会】になります。今回も、この動画の文字起こしを元に自分なりにまとめてみました。45分26秒からの内容についてになります。
※ 【 日本国憲法を勉強す📚(#1)〜(#3) 】は、一番下にリンクを貼ってあります。
憲法11条について
![](https://assets.st-note.com/img/1718036558403-fLoCIXAkNR.jpg?width=800)
憲法11条
現行 ⇒「国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない」
自民党案 ⇒「国民は全ての基本的人権を享有する」
現行法ですと「国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない」となっているのですが、自民党案では「国民は全ての基本的人権を享有する」という文言に変わっているのです。
この二つの違い、よく分からないですよね(笑)。
そこで、【日本国憲法を勉強す📚(#2)】に記載した「消極的自由権」についてお話しします 👇
「消極的自由権」とは、国家権力によって邪魔されない権利です。「国家権力、邪魔するな」と「妨げられない」というのが「人権の本質」ということです。そして、この「妨げられない」という言葉がとても大切になるのです。
しかし、自民党案ですと「妨げられない」を抜いて「享有する」になっています。「享有する」ということは、「国によって与えられているのかな?」という方向性に持っていきやすく感じるのです。
深田萌絵氏は次のように語っています 👇
現行法の「国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない」の主語は「国民」です。「国民が○○から妨げられない」ということですが、この○○の言葉を見つけないといけないのです。これは「国家(政府)から妨げられない」という意味です。つまり、憲法は私たちが守るものではなく、国家(政府)が守るべきものなのです。この基本的な構造は学校で教わらないため、「基本的人権の享有を妨げられない」という意味がよく分からないのです。私も最近、秋山先生に教えてもらって知りました。そのため、自民党案の「全ての基本的人権を享有する」では十分じゃないのです。
秋山弁護士は次のように語っています 👇
少しずつ大事な部分を変えていくと、全体の力が落ちてしまいます。最終的に国家権力が来たときに私たちを守ってくれるのは憲法しかありません。そして、その憲法は国家権力を制限するためのものですから、それが最後の砦です。しかし、もし憲法の権利が「国から与えられているもの」として弱くなってしまうと、そもそも「国家に対する防波堤」としての私たちの意識も失われてしまいます。自民党案は、そこを狙ってるわけです。エネルギー的に。
憲法13条について
![](https://assets.st-note.com/img/1718036637709-Rm8jPZBbJS.jpg?width=800)
憲法13条
現行 ⇒「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
自民党案 ⇒「すべて国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」
<現行法>
「すべて国民は、個人として尊重される」となっています。そして、「公共の福祉に反しない限り」となっています。
「公共の福祉」という言葉が使われています。それぞれ1人1人が自由を持っています。そして、自由というものをみんなが主張しだすと、時にぶつかり合うことがあります。「私はこの椅子に座りたい」「いえ、私もここに座りたい」。2人が座ると椅子取りゲームのようになってしまいます。ところが、この「公共の福祉」というのは、それぞれの個人の自由を尊重する中で、それらが衝突しそうなときの調整原理なのです。
ですので、「公共の福祉」は、決して国の都合で使ってはいけないという点が重要で、あくまで個人の人権の調整として使われるものなのです。
<自民党案>
現行法の「すべて国民は、個人として尊重される」という言葉に対して、自民党案は「すべて国民は人として尊重される」となっています。「個人」が削除されました。そして、「公益及び公の秩序に反しない限り」となっています。
「公益」とか「公の秩序」という言葉がでてきています。これは国の都合です。「公共の福祉」と言葉上は似ているように見えますが全然違います。これは非常に危険なことです。
そして、「個人」という言葉が削除されています。これにより、「個人の尊厳が人格の尊厳である」という考えが薄れてしまいます。「どんな意見を持っていても尊重される」という意味が、「人として」という弱い表現に置き換えられ、「大勢の人のために個人の権利が軽視されやすくなる」という懸念が生じます。「個人」としての尊重が失われてしまう可能性があるのです。
深田萌絵氏と秋山弁護士は、次のように語っています 👇
深田萌絵氏
先ほどの11条の「基本的人権の享有を妨げられ ない」の「妨げられない」という言葉が消えて「基本的人権を享有する」となった上で、次の13条で「公益及び公の秩序に反しない限り、人として尊重される」という、この文脈を考えると、ちょっとホラーだと皆さん気がつきましたか?
秋山弁護士
「公益で制限します」と言われたら終わりなんです。「公益」とは国の都合ですから。
深田萌絵氏
だから人権を妨げても良くなるんです。一条一条を別々に読んでると全体像が見えないのですが、前後の全体の意味を、こうやって文脈ごとに読み解いていくと、だんだん、「自民党の思想というのが危険なものである」ということに気がつくと思います。
憲法19条について
![](https://assets.st-note.com/img/1718036987071-vDyBL9oYtU.jpg?width=800)
憲法19条
現行 ⇒「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
自民党案 ⇒「思想及び良心の自由は、保障する」
深田萌絵氏と秋山弁護士は、次のように語っています 👇
深田萌絵氏
現行法は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」となっているところが、 自民党案では「思想及び良心の自由は、保障する」・・🤣
意味が分かってくると、ちょっと苦笑しますよね(笑)。 「あの~保障してもらっても、あなたから与えられたものでは、ないはずです」と(笑)。「憲法を守るのはお前なんだよ」っていうね(笑)。
秋山弁護士
「これは侵してはならない」というのは「邪魔するな」って意味ですよね。でも「保障する」とかいって「俺が国家から与えてやるんだ」みたいな。もうニュアンスが全然違うわけですよ。でも、漫然と読むと気がつかないわけです。
深田萌絵氏
私も、この違いのニュアンスが分からなかったです。よく私も、趣味裁判なので(笑)、自分で訴状を書くのですが、法律って結構、国語力が問われるんです。なので、よくリーガルチェックするときに、その法律のその条文の意味は、弁護士先生の助力なしには理解できないときもあるんです。なので、こうやって皆さんと一緒に勉強できる機会があって本当に良かったなと思います。
で、この「侵してはならない」が「保障する」に変わったということが、私たちにとって非常に危険なことであるのです。
憲法21条について
![](https://assets.st-note.com/img/1718037281706-y7mewRMDoT.jpg?width=800)
憲法21条
現行 ⇒「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する」
自民党案 ⇒「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する」
2.「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められ ない」
現行法と自民党案は、第1項の「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する」という部分は同じです。しかし、自民党案には第2項が加わっています。この第2項では、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない」とされています。
このように、政府の判断で「これはもうだめだ」「許可しない」と決めてしまうようなものなのです。
深田萌絵氏は次のように語っています 👇
だから、基本的人権を妨げるような法律に憲法が変わってしまうということなんです。そうなると、今こうして集まることもできなくなるんです。それは本当に、パンデミック条約や国際保健規則の改定などでも、集会や「表現の自由」が拘束される方向に動いているんです。ただ、現行憲法であれば、そういったおかしな動きに対して、私たちはまだ十分に戦う力があります。「憲法に違反しているじゃないか」ということで、止めることも拒否することもできるんです。このことを皆さんには忘れないで欲しいなと思っています。
つづく・・
![](https://assets.st-note.com/img/1718037857669-uTWcGfh0bi.jpg?width=800)
今回はここまでです。
次回は、「緊急事態宣言」のところからお話ししたいと思います。
とにかく拳法! じゃなくて憲法は私たち国民にとって、とてつもなく大事なものなのです!
「憲法は、政府権力者がその公権力を乱用しないように、政府権力者の権力濫用を制限するためにある」のです。しかし、自民党の改正案では、それが逆になってしまいます。
もしそんなことが現実になってしまったら、大変な事態です。政府権力者が国民のことを心底考えてくれる良い人ならまだしも、悪い人やグローバリストからの圧力で言いなりになる人の場合、私たちはそれに対してノーと言えず、奴らの思うがままになってしまいます。したがって、憲法改正は絶対に阻止しなくてはならないと思います。
【 日本国憲法を勉強す📚(#1)〜(#3) 】はこちら👇
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