見出し画像

紹介します。行政書士の仕事

サラリーマンでいることに嫌気が差し、転職を考えていた僕に友人がこう口を開いた。

行政書士って知ってる?

聞いたこともなかった。
弁護士や司法書士、税理士のことは知っていたが、
24歳の僕にとって初耳だった。

僕が知らないと答えると、
友人は親切に行政書士の仕事を教えてくれた。

官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務

簡単に言えば、行政手続きに関する書類です。
許認可関係書類とも言ったりします。

と言ってもイメージしにくいかと思います。
当時の僕は、何を言っているのか全く意味がわかりませんでした。

なので、具体的な手続きを例にお話すると、
飲食店をオープンしたいと思っても勝手にはできません。中古品の買取や販売をしたくても勝手にはできません。不動産取引業をしたくても勝手にはできません。産業廃棄物の処分場を作りたくても勝手にはできません。などなど、、、

このように、ある一定の事柄については、自分勝手にすることができず、行政からの許可や認可がなければできないものがあります。

上記の例だと、飲食店営業許可申請、古物商許可申請、宅建業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請となります。

こういった行政から許可や認可をもらったりする事柄の書類作成やその代理、相談業務が行政書士の仕事となります。

つまり、行政手続きに関する書類作成のスペシャリストです。

権利業務に関する書類の作成とその代理、相談業務

権利の発生、変更、消滅等の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類の作成とその代理、相談業務のことですが、
これもいまいちピンとこないかと思います。

なので、これも具体例を書きます。

たとえば、物の売り買いの約束をすることを売買契約と言いますが、売買契約をすると、売った人にはどのような権利や義務が発生しますか?また買った人にはどのような権利や義務が発生しますか?

売った人は、代金の支払いを求める権利と物を引き渡すという義務が発生しますよね?
逆に、買った人は、物の引き渡しを求める権利と代金の支払いをするという義務が発生しますよね?
これを内容とする書類、、、
そう、契約書(売買契約書)の作成です。

こういった各種契約書や遺産分割や離婚などの協議書の作成などが権利義務に関する書類の作成に該当します。

つまり、行政ではなく民事関係に関する書類の作成となります。

事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

刑法の判例の解釈に準じて行政書士法を解釈すると、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書と解釈できるが、判例の立場はあまりにも範囲が広いという説もあります。

なので、ここでは断定せず、具体例を挙げます。

たとえば、株主総会議事録や財務諸表の作成などが事実証明に関する書類に該当します。

他士業の縄張りは荒らせない

弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士など、他の士業の独占業務となっているものは、行政書士はできません。

たとえば、不動産登記の知識があるからと、不動産登記を行政書士がした場合、司法書士法違反として罰せられます。

つまり、他の士業の独占業務となっていない業務が行政書士の仕事となります。

ただの行政書士ではできない行政書士の仕事

〈入管申請業務〉
日本に就職や留学で在留する外国人、日本人や永住者と結婚して日本に在留する外国人は、在留資格(本来の意味ではありませんが、一般的に就労ビザ、結婚ビザと言われています。)を取得しなければ在留することができません。

この在留資格を取得するための手続きは、出入国在留管理局に対して行いますが、ただの行政書士は申請手続きができません。
申請手続きをするには、申請取次行政書士にならなければなりません。

〈行政庁に対する不服申立て〉
たとえば、飲食店をオープンするために飲食店営業許可申請をしたところ、不許可となってしまった場合は、その結果に納得がいかないと行政庁に対して不服申立てをすることができます。
この不服申立てを、行政書士が代理人となって行うことができるのですが、これもただの行政書士ではできない業務です。
行政庁の不服申立ての代理人となるためには、特定行政書士にならなければなりません。

いかがでしたでしょうか?
行政書士がどういう仕事か、少しはイメージしていただけたでしょうか?

行政書士が取り扱える書類の数は、1万以上とも言われたりします。
資格を上手く使うことで、収入もやりがいも魅力的なものになります。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?