伊藤社会保険労務士事務所

豊島区の社会保険労務士事務所。 2005年開業

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豊島区の社会保険労務士事務所。 2005年開業

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【自己紹介】豊島区の社会保険労務士事務所です。

特定社会保険労務士の伊藤綾子です。 2005年4月 渋谷区にて開業登録 現在は豊島区にて開業しています。 【資格】 ・特定社会保険労務士 ・簿記会計1級 ・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 ・FP技能士2級 ・宅地建物取引士(未登録) ・年金アドバイザー ・確定拠出年金アドバイザー 他 厚生労働省委嘱 独立行政法人雇用能力開発機構 キャリアコンサルタント養成講座修了 女性のキャリア相談受付中! 算命学鑑定(占い)もやっています。自分自身を知りたいとき、人間関係に悩

    • 社会保険適用対象拡大をコストと取るか。

      最近、テレビCMでも広告し始めましたが、 アルバイトやパートタイマーなど短時間で働く方々が 社会保険の適用対象となります。 これらは企業の人数規模により 2016年10月から順次適用対象となってきているもので、 今回(2024年10月1日)より対象となる企業規模が 『51人以上』となるものです。 2021年版中小企業白書によると 日本の企業のうち小規模企業が85%を占め、 一企業あたりの従業員数が20人未満の企業は77%なので ほとんどの会社さんは関係がないと思うかもしれ

      • 働きやすい職場を目指して~メンタルヘルス対策と課題~

        企業におけるメンタルヘルス対策の重要性 近年、働き方改革やテレワークの普及に伴い、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。社員が心身ともに働くことは、企業の生産性や業績に直接影響を及ぼすであろうことは、各種調査結果を見るまでもなく感じている方も多いのではないでしょうか。 社員に対するメンタルヘルス対策を行うことは、企業の生産性向上や離職率の低下につながり、持続可能な経営の基盤を築くためには率先して行うべき課題と言えます。 特に社員の離職率を下げ

        • まずはできることから!小さな会社の働き方改革

          働き方改革とは? 働き方改革は2019年からはじまっていますが、取り組みの進み具合はいかがでしょうか。運用しにくいなど無理はありませんか?見直しや新たな取り組みを検討して日々ブラッシュアップしていくために今一度おさらいです。 厚生労働省が掲げる「働き方改革」の目指すものは以下の通りです。 「働き方改革」は、働く人々が多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現するための取り組みで、これらの取り組みを通じて日本が直面する少子高齢化に伴う労働者人口の減少(人材不足)や働く人々

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        【自己紹介】豊島区の社会保険労務士事務所です。

          労働生産性向上のための取組

          企業の競争力を維持・向上させるためには、労働生産性の向上が不可欠です。特に昨今の多様な働き方の広がりやデジタル化の進展により、労働生産性向上のための取り組みが注目されています。 労働生産性向上のための取り組み事例として、以下のものを取り上げてみます。 取り組み事例1.トヨタ自動車:トヨタ生産方式(TPS) 概要:トヨタ自動車は、生産性向上のために「トヨタ生産方式(TPS)」を採用しており、これにより大幅な効率化と品質向上を実現しています。TPSはジャストインタイム(JI

          労働生産性向上のための取組

          続けるということとつながりと生の経験とAIなどのテクノロジー

          以前こんなことを書いたが。 先日、開業前から交流のある同業の20年来の友人とランチをした。 彼女が他に交流のある同業や似たような仕事をしている方たちを呼んでくれて、小規模な交流会のようになった。 そのとき私と彼女のなれそめを聞かれたのだけれど、もう20年も前のことだから不確かで、話をしつつ「あーあのころって、人と出会うのは簡単ではなかったな」と思い出した。 当時私は銀行関連会社の当時流行り始めた確定拠出年金関係の証券会社でサラリーマン(経理)をやっていた。 当時は管理

          続けるということとつながりと生の経験とAIなどのテクノロジー

          法律改正を機会に会社のことを考えてみませんか?

          2024年労働法改正のポイントとその影響 2024年は労働法に関していくつかの重要な改正が行われています。4月1日施行の改正がいくつかありますが、対応はなされていますか? これらは会社経営において大きな影響を与えることが予想されるため、改正内容を理解し、適切な対応を取ることが求められます。 2024年の労働関連諸法令改正の主要ポイントと、その影響について解説します。 1.労働基準法の時間外労働上限規制見直し 2024年4月1日から時間外労働の上限規制が変更されます。

          法律改正を機会に会社のことを考えてみませんか?

          徒然なるままに~企業とお客の認識の差

          徒然なるままに書いたら、話がとっちらかっってしまったが。徒然なるままに思うところを。 さて、先日接客研修の一端を担ったのだが(お客様役で)、だんだん不便になっていくというか。 「余計なことは言わない」 が徹底されているなと。 それが本当に”余計なこと”なのかはわからない。 でも長年の経験上、”それ”を言わない、しないことで余計なクレームを回避でき、従業員のやる気がそがれることもなく、 従業員の心が平穏に(少なくとも自分が否定されたと思うこともなく、気分の落ち込みもな

          徒然なるままに~企業とお客の認識の差

          ふよーふきゅーって何なのさ。

          雪に慣れていない東京。 2月にあった”大雪”の天気予報はどんぴしゃ、数日前より「不要不急の外出」は控えてとの呼びかけがなされていました。もちろん強制力があるわけではないので、一人一人の判断で自由に外出の可否を判断して良いものです。 が。 危険とわかっている。電車が止まる可能性が高く、帰宅できなくなるかもしれない。急ぎの仕事もない(明日以降に処理しても問題がない)。⇒出社しなくても良いのでは? と思ったところで。 Twitterには以下のような「会社に言って」など、

          ふよーふきゅーって何なのさ。

          Twitter(X)でも情報を発信してます。

          ほとんどくだらないことしかつぶやいていないので紹介するのはばかられるのですが、労働関係諸法令、人事労務関連のガイドラインなどの情報をたまにつぶやいています。noteだとどうしても情報の鮮度が落ちたり、簡単に読めなかったりするので、さわりだけでも、今どのようなことが起きているのか、などを発信しています。 https://twitter.com/ayitosr 企業側への情報発信であったり。 個人個人への情報提供であったり。 たまに宣伝もしています。 あとは算命学士(占い

          Twitter(X)でも情報を発信してます。

          10年後になくなる仕事

          IT化や人工知能の進化によってなくなる仕事、というのが話題だが自分の仕事はどうだろうか。 ある日。chatGDPについての配信があり、聞いてみた。 私の結論として 最後に思ったのは『これからの時代こそが”個”の時代になるのではないか』ということ。 ”その人だから”っていう「何か」は今まで以上に選ばれる上で重要な要素になってくるのではないかと思う。 自分はその”何か”を持っているだろうか。 人とAIの違いについて、私の主観も入るが聞いた内容を以下に書き連ねる。 学習

          10年後になくなる仕事

          給与の支給額が0円ってあり得るの?

          某中古車販売店の給与明細支給額0円というニュースを見て。 賃金支払いに関して労働基準法には以下のように定められています。 俗にいう「賃金支払いの5原則」 賃金は ①通貨で ②直接本人に ③全額を ④毎月1回以上 ⑤一定の期日を定めて 支払わなければならない。 賃金(給与の方がなじみがあるので以下「給与」とする)の受け取り方として現金手渡しは今の時代少ないと思いますが、本来給与振り込みは”例外”なんです。 給与振込は例外 従業員が同意したときにのみ、現金での支払いで

          給与の支給額が0円ってあり得るの?

          労災事故で多い転倒を防ごう!

          労働災害発生状況をさらっと読んだのですが、「転倒」「動作の反動・無理な動作」が気になりました。 【参照】令和4年労働災害発生状況の分析等 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/s22-16.pdf 事故の型で最も多い「転倒」は死傷災害全体の26.7%を占めていて、前年比4.8%の増加。5年前の平成29年から約25%の増加になっています。 45歳以上の転倒事故が増えては

          労災事故で多い転倒を防ごう!

          【ニュースより】男性社員が育休取ったら100万円

          某企業が男性社員が育児休業を取ったら100万円を支給するというニュースがあった。 その企業の男性社員の育休取得率(3か月以上の育休)がとても少ないために育休取得率を上げようとしてできた制度であるようだ。 どんなことでもそのカテゴリーの”率”を上げるために「下駄をはかせる」ことはあるのはわかるので、男性社員に積極的に育休を取らせるために作られたであろう制度であることはわかる。 さて、私は社労士なので労働関連諸法令からちょっと考えてみたい。 そもそもこの100万円はどうい

          【ニュースより】男性社員が育休取ったら100万円

          生の経験

          以前、開業したばかりもしくは開業準備中の方が多く集まる開業塾的なところで私の開業経験談を話したことがありまして。 開業して何をやっていたかとか、試してみたこととかその結果とか、ぶっちゃけて全部話しましたよ。 その場に時間を作ってやってきた方たちが、そんな勉強熱心な方々に答えたいというのもあったし、私と同じ失敗苦労はする必要はないのでね。楽できるならその方がいいですから。 それから、開業したばかりの同業先生から実務面での相談をされたことがありまして。 そのときも自分がやってき

          【2022年10月1日法改正情報②】育児休業関係

          「産後パパ育休」 この度の育児介護休業法の改正で一番の目玉は「産後パパ育休」でしょう。 産後休業をしていない労働者・・・主に男性になりますね。を対象として、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業制度になります。 この「産後パパ育休」は通常の育児休業と同じ部分(※初回にまとめて申出が必要。※今回の改正で子が1歳になるまでの育児休業も2回に分けて取得可能(後述))もありますが、この育休ならではの取り方が可能です。 ●休業中に就業が可能※労使協定の締結が必要で、労働

          【2022年10月1日法改正情報②】育児休業関係