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給与の支給額が0円ってあり得るの?

某中古車販売店の給与明細支給額0円というニュースを見て。

賃金支払いに関して労働基準法には以下のように定められています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条(賃金の支払)

俗にいう「賃金支払いの5原則」

賃金は
①通貨で
②直接本人に
③全額を
④毎月1回以上
⑤一定の期日を定めて
支払わなければならない。

賃金(給与の方がなじみがあるので以下「給与」とする)の受け取り方として現金手渡しは今の時代少ないと思いますが、本来給与振り込みは”例外”なんです。

給与振込は例外

従業員が同意したときにのみ、現金での支払いではなく本人の金融機関口座への振り込みが認められています。

そして、給与支給日の朝、給与が引き出せる状態にしておかなければなりません。(午前10時には引き出せるようにしておくよう労基署より指導があるようです)

また、⑤の「一定の期日を定めて」とありますが、例えばだいたい20日”前後”とか、月末”ごろ”というような定め方はできません。「20日」とか「末日」という定め方をし、金融機関の休日以外では支給日をずらすことはできません。

なので、給与支給日に給与が支払われていないことは賃金支払いの5原則(24条)違反になります。

罰金制度(ペナルティ)

また”ペナルティ”と称して給与を減額する場合、上限が定められています。もちろん就業規則上にどういったときに給与が減額されるかが定められていなければなりません。就業規則のチェックも必要です。

この記事を見る限り、これにも違反していますよね。

ここでよく勘違いで質問されるのですが、働いていない時間に関して~たとえば遅刻によって業務開始が遅れた場合~はもちろんその遅刻の時間分、給与から差し引いて構いません。
ただ、遅刻した時間以上に給与を減額するのはダメですよってことです。

1時間遅刻したら1時間分の給与は控除してOK。
遅刻に関するペナルティを課すなら、(就業規則に定められていることが前提で)労基法91条の範囲内で行うこと。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

労働基準法第91条(制裁規定の制限)

ちなみに給与から天引き(控除)できるものも決まっており、社会保険料や税金等法令で決まっているもの以外に会社独自で天引きしたい場合~たとえば定期積立金や昼食代など~は労使協定がないと給与から天引きすることはできません。

会社からの借入金を給与から差し引くのはありですか?

それに伴い質問を受けるのですが、会社から借金をしている従業員がいるときに、その返済を給与支払い時に賃金から控除することで返済させようとすることは賃金支払いの5原則に違反しているのかということです。

この場合は、従業員に相殺することの同意を得なければならず、同意がなかった場合はいったん給与全額を支払い、返済に関しては別の方法で行うことになります。

会社としては給与を支払ったときに一定額を給与天引きして返してもらいたいところですが、もし給与から天引きをしようとするのであれば、こちらは従業員本人と相殺することの同意を得るしかありません。
もちろん労使間の自由な意思により金銭の貸借をおこなっているわけで、こちらは民法の範囲だとは思いますが、賃金という労働者の生活に直接関わる金銭の授受が関わってくるため、給与からの直接の返済が従業員の自由意志に基づくものであるかどうかは厳格かつ慎重に判断されるところです。

最後に

罰則について書いておきます。

労働基準法第24条違反(賃金支払いの5原則違反)においては「30万円以下の罰金」となります。
なお、その賃金が時間外・休日労働をしたことによる割増賃金を含んでいる場合は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
残業がまったくないという会社もめずらしいですが、ほとんどの会社がこの割増賃金に関係してしまうのではと思っていますので、けっこう厳しい罰則ですよね。

労働基準法91条違反(いわゆる減給の制裁違反)の場合は「30万円以下の罰金」となります。そして、懲戒権の乱用となればこの懲戒処分自体が無効とされ、制裁により減給した給与分の未払賃金を支払うことになる場合もあります。

≪Profile≫伊藤社会保険労務士事務所
東京都社会保険労務士会 所属
特定社会保険労務士 伊藤 綾子
2005年4月 渋谷区にて事務所開設
2011年11月 豊島区に事務所移転
★組織改革支援★組織・人材活性化支援★
伊藤からの質問「どういう組織をつくりたいですか?」


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