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高橋智宏の"合格"道しるべ

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効率的な学習方法のアドバイスなど,司法書士試験合格のための道しるべを示していきます。 ■Twitter講師アカウント https://twitter.com/syoshi_taka
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2020年12月の記事一覧

【択一式】設立に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~設立に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~払込みを証する書面~発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを合てつしたものを払込みがあったことを証する書面とすることができる(法47条2項5号,平18.3.31民商782号通達)。そして,当該預金通帳の写しについては,その記載された履歴から払

【択一式】信託・区分建物に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~信託・区分建物に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~受託者の固有財産となった旨の登記~ 信託財産に属する不動産が受託者の固有財産となった旨の登記は,受託者が登記権利者,受益者が登記義務者となって申請するが(104条の2第2項表2),この場合は登記識別情報を提供することを要しない(104条2第2項後段)。 【2】第2問の解説 ~追加設定の登記における建物のみに関する記録~ 抵当権設定の登記のある土

【択一式】判決による登記・処分制限の登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~判決による登記・処分制限の登記~ 【1】第1問の解説 ~条件成就執行文の提供~ 裁判上の和解による被告の意思表示の擬制の効力は,和解に係る債務名義が成立した時に生じるのが原則であるが(民執177条1項本文),当該意思表示が反対給付との引換えに係るときは,条件成就執行文が付与された時にその効力が生じる(同条1項但書,2項)。したがって,本問の場合,Bは,条件成就行文を提供しなければならない。 【2

【択一式】根抵当権に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~根抵当権に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~共同抵当と共同根抵当の比較~ 抵当権の設定の登記がされた後,他の登記所の管轄区域内にある不動産に抵当権を設定した場合において,当該抵当権の設定の登記を申請するときは,前の登記に関する登記事項証明書は,登録免許税法13条2項の減税措置を受けるための証明書として提供するのであり,当該証明書を提供しなくとも当該登記の申請をすることができる。 これに対し,根

【択一式】抵当権・先取特権・用益権に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回の問題 ~抵当権・先取特権・用益権に関する登記~ 【1】第1問の解説 ~抵当権の被担保債権の発生原因日付の更正~ 利息に関する定めのある抵当権設定の登記に後れる第三者の抵当権設定の登記がされている場合において,先順位の抵当権の被担保債権の発生原因日付を過去に遡らせる更正の付記登記を,更正前の原因日付から2年を超えない日に申請するときは,後順位の抵当権の抵当権者の承諾証明情報を提供することを要する(登記研究7

【択一式】所有権に関する登記(髙橋講師)

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 特別冬期講習のテーマ ~択一登記法ポイント講義~今回から、冬休み中の受験生応援企画「蛭町講師&髙橋講師による特別冬期講習」をスタートしていきます。記述の神様と呼ばれる蛭町先生とのコラボ企画ということもあり、私の担当する択一式においても、登記法を扱い、多くの受験生が躓きやすい、かつ差が付きやすい論点のポイント講義を行っていきます。 択一登記法の対策に特化した「択一登記法集中演習講座」をご検討いただいている方は、

髙橋智宏講師からのメッセージ

【今年の司法書士試験筆記試験に合格された方へ】 この度は、本当に合格おめでとうございます! 今年の試験は辛かったですよね。 民法改正が初めて出題範囲になるだけでなく、試験が異例の延期となるという事態の中で、勉強を続けることは本当に大変だったと思います。 ですが、見方を変えればこの2点は、大変だったからこそ、例年の合格者にないみなさんだけの強みだと思います。 改正民法一発合格を果たし、大きな環境変化にも負けず、合格を果たした。 ぜひこのことを誇りに持って、今後、実務の世界で活躍

年末年始の過ごし方

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 今回は,多くの受験生にとってまとまった学習時間をとるチャンスである年末年始の学習方法についてお話していきます。 【1】年内にやるべきことを年明けに持ち越さない年末年始となると,あれもやろうこれもやろうと学習スケジュールを詰めてしまいがちですが,まずは「年内にやるべきことを年明けに持ち越さないこと」に絞って計画を組み立てるとよいでしょう。 というのも,年明けには本格的な答練が開講し,それに時間を掛ける必要があ

学習方法も『趣旨』が大切

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 【1】 合格者の学習方法は十人十色合格者のみなさんの学習方法は十人十色であり、合格者講演や合格体験記などでも、多種多様な学習方法が紹介されています。そこで、「合格者の言った通りにやってみたけど自分には合わなかった」という経験もあるのではないでしょうか。 そのため、「人それぞれ環境が違っており、『合う・合わない』があるから参考にするべきではない」という意見もありますが、他人の学習方法を参考にしても自分に合わなか

深読みをしすぎて簡単な問題を落としてしまう方へ

【1】問題文の深読みによる失点「深読みをしすぎて単純な問題を落としてしまいます。」 特に直前期になると,そういった相談を多くの受験生からいただきます。確かに本試験問題では引っ掛け問題もまれにありますが,それを落とすまいと過剰に注意するあまり,素直に答えれば簡単に得点することができる問題を落としてしまうのは逆効果です。 また,大多数の人が引っかかるような問題が出題され,それに引っかかってしまったとしても,その分問題の正答率は低くなるため,あまり他の受験生と差がつかない可能性

特別講義編「少額訴訟債権執行」

みなさん,こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は特別講義編として,「民事執行法:少額訴訟債権執行」を取り扱います。 【1】 意 義少額訴訟債権執行とは,簡易・迅速な手続をとる少額訴訟手続に見合った,簡易・迅速な債権執行の制度として設けられた制度であり,少額訴訟の判決等の債務名義に基づく金銭債権に対する強制執行を,簡易裁判所で行うことができるようにしたものである。 〔補足〕少額訴訟債権執行による執行対象は,金銭債権に限られる(167条の2第1項)。 【2】 申立

短期合格の方向性~学習の序盤で気を付けるポイント~

みなさん、こんにちは。伊藤塾司法書士試験科講師の髙橋智宏です。 学習の序盤の時期に「講義をどのように聴くか」「どのように復習するか」などの学習の方向性を定めることは非常に重要です。また、ここで定めた学習の方向性こそが短期合格できるか否かを左右するといっても過言ではありません。 今回は「短期合格の方向性」と題して、そこで今回は、司法書士試験の学習を開始してから序盤で気を付けるべきポイントについてQ&A形式でお話します。 Q:テキストに書かれていることはすべて覚えるべきなの

特別講義編「借地権に関する登記」

みなさん,こんにちは。伊藤塾講師の髙橋智宏です。 今回は特別講義編として,「不動産登記法:借地権に関する登記~」を取り扱います。 【1】 通常の借地権 ⑴ 自己借地権設定の可否原則として,自己借地権を設定することはできないが,例外として,他の者と借地権を共有することとなるときに限り,借地権設定者が自らその借地権を有することができる(借地借家15条1項)。したがって,登記義務者が同時に登記権利者となる自己借地権の設定の登記の申請は,他に登記権利者があるときに限り,することが

集中力を持続させるコツ

【1】集中力の重要性試験勉強では,学習時間以上に学習密度,すなわち学習時の「集中力」が重要となります。 当然ですが,高い集中力を持って学習をすることができれば,学習の密度を高めることができ,その分,短時間の学習でもより多くの知識を吸収することができます。逆に,低い集中力を持って学習をすれば,学習の密度は低くなり,長時間勉強しても吸収できる知識は少なくなりますし,心身の疲れにも繫がります。その結果,更なる集中力の低下を招くという悪循環に陥ってしまいます。 今回は,私なりの集