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2024年3月の記事一覧
Q&A 労働保険料の支払いが決算日をまたぐ場合の未払計上
Q.労働保険料を口座振替により納付することにしたため、
引き落としが本来の7/10より遅くなります。
当社は7月決算のため支払日は決算日をまたぐのですが、
未払で経費計上してもいいですか?
A.労働保険料の損金算入時期は、
申告書を提出した日、もしくは納付した日の損金に算入するとされているため
未払いの保険料を申告事業年度に経費計上することも可能です。
Q&A ビンゴ大会景品 給与課税?
Q.福利厚生の一環で社内でビンゴ大会を開催し景品を出しました。
給与課税にはなりませんか?
A.原則的には給与には当たりません。
しかし高価すぎるものやクオカード等換金性が高いものは
給与として所得税が課される可能税があります。
また、参加者が役員など、社員の一部にしか利益が及ばない場合も
商品が給与として課税される可能性があります。
Q&A 給与所得者の所得税の予定納税
Q.私は二か所から給与をもらっており、確定申告をしています。
所得が高いので所得税の予定納税が必要じゃないかと心配しています。
計算方法を教えてください。
A.この場合、次により計算した予定納税基準額が15万円以上の場合は予定納税が必要です。
①(給与所得-所得控除の合計額)×所得税率
②(源泉徴収額-雑一時等の源泉徴収額)÷1.021
(①-②)×1.021 =予定納税基準額
Q&A 個人事業をしている父が亡くなりました。 確定申告はいつまで?
Q.個人事業をしている父が亡くなりました。
確定申告はいつまでにする必要がありますか?
A.相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内です。
もし1/1~3/15(確定申告期限)の間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合、
その前年分も相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内です。
Q&A 印紙税 納付方法
Q 印紙税の納付方法を教えて欲しいです。
A 原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に作成者が貼り付けます。
この場合には、自己またはその代理人、使用人その他の従事者の印章または署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、
判明に印紙を消す必要があります。
その他にも、特例として、あらかじめ金銭での納付や毎月継続して作成さえる場合の納付などがありま
Q&A 寺への寄付金
Q 工事のためにお寺への寄付を行いました。このとき、寄付金控除を受けることはできますか?
この寄付は財務大臣の指定を受けています。
A 財務大臣の指定を受けているので、特定寄付金に該当します。
そのため、寄付金控除の対象となります
Q.海外出張に配偶者が同伴した場合
Q 従業員が海外出張するにあたり、配偶者を同伴とすることになりました。配偶者の旅費も当社が負担するのですが、この旅費について
損金算入は認められますか?
A 原則として損金算入はされませんが、明らかに同伴が必要と認められる場合には通常必要な経費となり、損金算入ができます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/
Q.納税管理人
Q 10月に海外に転勤しました。
1月から転勤直前までに生じた国内所得は給与所得と不動産所得です。
この場合、確定申告はどのようにするのですか?
A 納税管理人を定めて確定申告を行うことになります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
Q.譲渡経費の範囲
Q 不動産売買にあたり、司法書士に抵当権抹消登記をしてもらいました。
この際の費用は譲渡費用として差し支えありませんか?
A 抵当権抹消登記は譲渡費用になりません。
譲渡費用になる範囲については国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
Q.非業務用から事業用に転用
Q 個人で使用していた自動車を事業用に使用することに
しました。このとき、取得価額はどのように計算するのでしょうか?
A 非業務用で使っていた期間の償却額を計算し、未償却残高が
取得価額となります。
詳しい計算方法については国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
社葬を行った際の課税関係
Q.法人の役員が亡くなったので、社葬を行いました。費用は損金にできますか?また香典は法人の収入になりますか?
A.その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときには、支出した費用のうち通常必要とする金額を、支出した事業年度の損金とすることができます。
また、受け取った香典は、法人の収入とせず遺族の収入とすることができます。