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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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記事一覧

Q.出張費、通勤手当等の消費税

Q.従業員に対して、通勤手当、出張の際の出張旅費を支給しています。これらは課税仕入れとなりますか。

A.出張にかかる旅費、日当、宿泊費などについては、支出額のうちその出張として通常認められる範囲の金額は課税仕入れとすることができます。
また、通勤手当についても通勤のため通常必要とされる金額については、仮に所得税上の非課税範囲を超えていても課税仕入れとなります。

Q.個別消費税の取扱い

Qたばこや酒、軽油など個別消費税がかかるものを購入しました。仕入れ税額控除の扱いはどうなりますか?.

A.たばこ税や酒税などメーカー側が税金を負担する仕組みの個別消費税は、販売価格の一部を構成するので仕入れ税額控除をとることができます。
一方で軽油税や入湯税など、消費者が税金を負担する個別消費税の場合、経理処理によって税金部分を区別している場合には、個別消費税部分を除いた価格が仕入れ税額控除の対

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Q.違約金と消費税

Q.不動産賃貸を営んでいますが、借主から違約金を受け取りました。違約金に消費税はかかりますか?

A違約金の性質によって消費税の扱いが変わります。
例えば、契約途中での解約などによる違約金は、損害賠償の性質を持つため消費税の課税対象になりません。一方で、契約期間終了後に立ち退きしない入居者から受け取る割増賃料などは、貸付の対価となるので、消費税の課税対象になります。

Q.扶養人数と定額減税

Q.令和6年7月に子どもが生まれる予定です。月次での定額減税の金額は増えますか?

A.月次での減税額は令和6年の6月1日時点での家族構成をもとに決定することになっており、その後に家族構成の変更があっても月次減税額の変更はありません。
家族構成の変更分は年末調整で反映することになります。

Q&A 一括償却資産として申告しているPCを廃棄 除却損として必要経費に算入可能?

Q.個人事業主です。
一括償却資産として申告しているPCが3年経たず破損したので廃棄しました。
廃棄した資産に係る未償却残高は、今年除却損として必要経費に算入することはできますか?

A.一括償却資産については、その消滅による損失は認識しません。
3分の1相当額を必要経費に算入します。

Q&A 白色申告ですが青色申告である過年度の欠損金を適用できる?

Q.二期連続で期限後申告となり青色申告の承認を取り消されました。
当該事業年度は白色申告ですが、青色申告である過年度の申告での欠損金があります。
当該事業年度で利益が出たらその欠損金を適用できますか?

A.白色申告であっても繰り越し控除は受けられます。
白色申告の事業年度で生じた欠損金は繰り越すことはできません。

Q&A 配偶者控除と寡夫控除をあわせて適用できますか?

Q.控除対象配偶者の妻が亡くなりました。
配偶者控除と寡夫控除をあわせて適用できますか?
今年の12月31日の時点で寡夫控除の要件は備えています。

A.年の途中で配偶者が死亡したときは
配偶者控除と寡夫控除は要件を満たしていれば、あわせて適用できます。

Q&A 収入印紙が貼られた書類をスキャナ保存 過誤納は還付申請できる?

Q.収入印紙が貼られた書類をスキャナ保存し、書面は処分しています。
収入印紙の過誤納が見つかったら還付申請はできますか?

A.書面を処分してしまっていては過誤納還付申請はできません。

Q.被災された取引先に寄付をしようと考えています。経費として計上することはできますか。

Q.被災された取引先に寄付をしようと考えています。経費として計上することはできますか。
A.災害が発生してから通常の営業を再開するための復旧期間に寄付した場合で、
被災前の取引関係の維持・回復を目的とした寄付であれば交際費とせずに損金に算入することができます。

Q.法人としての私立学校への寄付は経費にすることはできますか。

Q.法人としての私立学校への寄付は経費にすることはできますか。
A.特定公益増進法人の証明を受けている私立学校へ寄付した場合は、
寄付金額か特別損金算入限度額のいずれか少ない金額を経費にすることができます。

Q.指定寄付金とはどのような寄付ですか。

Q.指定寄付金とはどのような寄付ですか。
A.公益社団法人や公益財団法人などの公益を目的とする法人や団体に対する寄付で、
財務大臣が指定したものを指します。
指定寄付金は全額経費にすることができます。

Q.法人として公立の高校に寄付をした場合、寄付金額は経費になりますか。

Q.法人として公立の高校に寄付をした場合、寄付金額は経費になりますか。
A.法人が公立高校や公立の図書館など地方公共団体に寄付をした場合は、
寄付金額を全額経費とすることができます。
ただし、役員の母校である場合は経費になりません。

Q.リース取引

Q リース取引により取得した備品の金額が30万円未満の場合、
少額減価償却資産の適用を受けることはできますか?

A そのリース取引が所有権移転外リース取引に該当する場合、
少額減価償却資産の適用を受けることはできません。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm

Q.賃上げ促進税制

Q 従業員に資格を取得してもらうための受験料を当社が負担しました。
この受験料は賃上げ税制税制に規定する教育訓練費の額に
含まれるのでしょうか?

A 含まれます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm