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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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記事一覧

「礼金」

Q 賃貸物件を借りたときに初期費用として礼金も払いました。
 この礼金は出ていくとき、返金されるものでしょうか?

A 返金はされません。
 礼金とは、大家さんに貸してくれたお礼として渡すお金です。

「リサイクル預託金」

Q 車両を購入したときに支払うリサイクル預託金ですが、
 車両を売却したときに返金されますか?

A 廃棄費用ですので、売却したときは、返金されます。
 2005年から施行された自動車リサイクル法で始まった制度です。
 廃車後の解体によって出る廃棄物の処理に必要な費用を、
 車両の購入時に所有者が負担します。

Q.決算月を変更したときの基準期間

Q.決算月を変更することになりました。消費税の基準期間はどのように考えますか?

A.消費税の基準期間は原則として「前々事業年度」が基準期間となります。事業年度の変更によって前々事業年度が1年未満となった場合には、その事業年度の開始の日の2年前の前日から1年を経過する日までに開始した各事業年度を合わせた期間となります。

基準期間が1年に満たない場合、あるいは1年を超える場合には課税売上高を1年分

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Q.確定申告とワンストップ制度 ふるさと納税の違いは

Q.ふるさと納税を行いました。確定申告とワンストップ制度の違いはなんですか?

A.確定申告を行った場合はふるさと納税の寄付額が所得税と住民税から控除されるのに対して、ワンストップ制度を利用した場合には、住民税のみから控除されます。

控除額は基本的にはどちらでも同じですが、確定申告で住宅ローン控除や医療費控除を受ける場合には、ふるさと納税額の自己負担額が増える可能性があります。

Q,ふるさと納税のワンストップ制度とは

Q.ふるさと納税のワンストップ制度について教えてください。

A.ワンストップ制度は、確定申告をする必要のない人で、5自治体以内の寄付の場合に利用することができます。

ワンストップ制度を利用した場合、ふるさと納税額から2000円を差し引いた金額全額(控除限度額まで)が住民税から税額控除されます。

ただし、給与所得以外の所得があり確定申告が必要な場合や、医療費控除・住宅ローン控除のために確定申告

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Qふるさと納税の控除限度額

Q.ふるさと納税の利用を考えています。控除の限度額はどのように計算しますか?

A.ふるさと納税の控除額は所得税からの控除と住民税からの控除に分けられます。

所得税の控除額は【(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税率】

住民税の控除額は

基本分【(ふるさと納税額ー2,000円)×10%】

特例分【(ふるさと納税額ー2,000円×(100%ー10%ー所得税率)】

の合計で決まります。

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フリマアプリの仕入税額控除

Q:フリマアプリにより仕入を行った場合、仕入先が適格請求書発行事業者の場合は仕入税額控除を受けられますか。
A:この場合、仕入税額控除を受けるには仕入先から適格請求書(適格簡易請求書でも可)を受け取り保存しておく必要があります。
参考:0024004-026.pdf (nta.go.jp)

フリマアプリの仕入税額控除

Q: 国税庁のインボイスQ&Aを見ましたが、古物商許可を取得していない事業者がフリマアプリで仕入税額控除を受けるには何をすればよいか、いまいちわかりません。
A:フリマアプリで仕入税額控除を適用するには以下の3点に注意しましょう。
①令和5年10月1日以降の取引であること。
 令和5年10月1日~令和8年9月30日まで・・・80%経過措置
 令和8年10月1日~令和11年9月30日まで・・・50%

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「準古物 」とは

Q:国税庁のインボイスQ&Aで準古物の仕入税額控除に関する回答があったのですが、「準古物 」とは何ですか。
A: 準古物とは、古物営業法に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける古物に準ずる物品及び証票です。準古物は譲渡する者が、使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限るものとされ、具体的には金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権が該当します。
参考:04.pdf (nta.go

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古物商特例とは

Q: 古物商特例とは何ですか。
A: 古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から古物を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例です。ただし、特例を受けるには、古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。
参考:01-13.pdf (nta.go.jp)

Q.相続時精算課税を利用する場合、どのような手続きが必要ですか。

Q.相続時精算課税を利用する場合、どのような手続きが必要ですか。

A.利用する場合は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。
最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出書に加えて
受贈者の戸籍謄本など一定の書類を提出する必要があります。
また、年110万円を超える贈与があった場合は贈与税の申告が必要です。

Q.相続時精算課税はだれでも利用することができますか。

Q.相続時精算課税はだれでも利用することができますか。

A.相続時精算課税の摘要には条件があります。
対象となるのは60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合のみです。

Q.相続時精算課税の基礎控除とはどういったものですか。

Q.相続時精算課税の基礎控除とはどういったものですか。

A.2024年1月より相続時精算課税に基礎控除が創設されました。
年間110万円までの贈与は、贈与税がかからず、
また相続財産に加算されないため相続税も発生しません。

Q.相続時精算課税とはどのような制度ですか。

Q.相続時精算課税とはどのような制度ですか。

A.子や孫が累計2,500万円までであれば贈与税を収めずに贈与を受けることができる制度です。贈与者が亡くなった際に、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。

相続時精算課税は、一度適用すると暦年課税制度に戻ることができません。
また、相続時精算課税制度を選択して土地の贈与を行った場合、その土地については相続時に小規模宅地の特例が使えませ

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