マガジンのカバー画像

税務QAコーナー

644
税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
運営しているクリエイター

記事一覧

Q.高額特定資産とは

Q.高額特定資産について教えてください。

A.高額特定資産とは税抜き価額1,000万円以上の棚卸資産または固定資産を指します。

高額特定資産を購入した場合、翌課税期間と翌々課税期間は本則課税によって消費税を計算する義務があり、その期間は簡易課税を選択することはできません。

Q.事前確定届出給与の提出時期

Q.役員に事前確定によって賞与を支給しようと考えています。いつまでに届出を出せばよいですか?

A.事前確定届出給与は株主総会等で支給の決議を行った日から1か月以内と事業年度開始から4か月以内のいずれか早い方が提出期限となります。

Q.震災の被災地に寄付を行った場合

Q.法人名義で震災の被災地に寄付を行いました。法人税との関係を教えてください。

A.支払先によって扱いが変わります。自治体に直接寄付した場合や日本赤十字社を通して寄付を行った場合には全額が損金とされますが、商工会など一般寄附金に当たる先を通して寄付を行った場合には損金算入に上限があります。

Q社員の社宅の家賃を負担したとき

Q.会社で99㎡以下のアパートを契約して社宅として社員に提供しています。この際に注意すべきことを教えてください。

A.社員に対して社宅や寮を提供する場合には、1か月当たり一定額以上の賃料(賃料相当額の50%以上)を受け取る必要があります。賃料を受け取っていない場合、賃料相当額が給与として所得税の課税対象になります。

賃料相当額は以下(1)~(3)の合計によって求めます。

(1)(その年度の建

もっとみる

Q.未受給の年金は相続税の計算に入れることになるのでしょうか?

Q.年金受給中の母が亡くなり、その時点での未受給の年金があります。
この未受給の年金は相続税の計算に入れることになるのでしょうか?

A.死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、相続税は課税されません。
受け取られた遺族の一時所得として所得税の対象となりますので、
原則、支払日の属する年分の一時所得として確定申告を行っていただく必要があります。

Q.自宅の取り壊し費用は賃貸アパート経営の際の必要経費となりますか?

Q.自宅を取り壊し、賃貸マンションを建設します。自宅の取り壊し費用は賃貸アパート経営の際の必要経費となりますか?

A.事業用建物を建設する場合であっても、自宅などの非事業用建物を取り壊すのであれば家事費として取り扱われます。

Q.専従者給与年の途中から支給をやめまたら配偶者控除は?

Q.妻に青色申告者の専従者給与を支払っていましたが、年の途中から支給をやめました。
この場合配偶者控除はうけられますか?

A.その年を通じて一度でも青色申告者の専従者給与を受け取っていたら控除対象配偶者とはなりません。

Q 年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。

Q 年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。

A 年調減税額の計算に含める同一生計配者の有無や扶養親族の人数については、その給与所得者の提出した扶養控除等申告書や配者控除等申告書で把握することになっています。

  さらに、令和6年中の所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配者について、年調減税額の計算に含める場合には、「年末

もっとみる

Q 令和6年6月2日以後に就職した人は、定額減税の基準日在職者に該当しますか。

Q 令和6年6月2日以後に就職した人は、定額減税の基準日在職者に該当しますか。

A 基準日在職者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)をいいます。

  したがって、令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。

もっとみる

Q 食品と食品以外の商品で構成された福袋の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

Q 食品と食品以外の商品で構成された福袋の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

A 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめーの資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります。
①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
②一体資産の価額の

もっとみる

Qコンビニエンスストアで販売する新聞は、軽減税率の対象になりますか?

Qコンビニエンスストアで販売する新聞は、軽減税率の対象になりますか?

A 軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいいます。

  したがってコンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものでないため軽減税率の適用対象となりません。

Q中古資産の耐用年数は?

Q:中古資産の耐用年数はどうなりますか。
A:中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。
簡便法
法定耐用年数を全部経過している場合:耐用年数=法定耐用年数×0.2
法定耐用年数を一部経過している場合:耐用年数=(法定耐用年数-

もっとみる

Q旧定額法の資産に資本的支出をしたら?

Q:平成19年3月31日以前に取得した建物に資本的支出をしました。減価償却費はどのように計算したらよろしいでしょうか。
取得原価40,000,000円、期首未焼却残高18,400,000円、耐用年数50年(旧定額法、償却率0.02)、
資本的支出額4,000,000円(本年期首)
A:減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年

もっとみる

旧定額法の耐用年数経過後の償却は?

Q:減価償却の旧定額法で耐用年数経過後の償却はどうすればいいですか。
A:取得価額の95パーセント相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)
例:期首に500万円の固定資産を取得し、耐用年数5年(償却率0.2)の旧定額法で償却した場合
1~5年目の償却額=5,000,000×90%×0

もっとみる