通勤費の非課税範囲
Q.従業員に通勤費を支給している場合、どこまでが非課税の範囲になりますか。
A.車や自転車を用いて通勤している場合、片道の通勤距離に応じて非課税範囲が決まっています。また、電車など公共交通機関を用いて通勤している場合には「最も経済的かつ合理的な経路で通勤した場合」の定期券金額などが非課税の範囲です。
いずれも、1か月あたり15万円が上限で、15万円を超える部分や、非課税範囲を超える部分は給与として源泉徴収の対象になります。
自動車等を用いた場合の距離と非課税額の関係はこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
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