Q.譲渡経費の範囲

Q 不動産売買にあたり、司法書士に抵当権抹消登記をしてもらいました。
この際の費用は譲渡費用として差し支えありませんか?

A 抵当権抹消登記は譲渡費用になりません。

譲渡費用になる範囲については国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?